No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>普通の人が憲法に違反したらどうなるんですか。
すでに回答があるように憲法違反するのは通常公権力なのですが、私人(=普通の人)が直接違反できる規定もすこしだけあります。
例えば
>憲法第十八条
>何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
という規定は私人も違反できると理解されています。
現実には刑法の逮捕・監禁罪や強要罪などが適用されることになります。
また
>憲法第二十七条3項
>児童は、これを酷使してはならない。
>憲法第二十八条
>勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
という規定は直接使用者(普通の人だったり会社だったりします)と労働者の間に適用されると理解されています。
というのも、もしこれらの規定が公権力にしか適用されないとすると、公務員関係しか直接規律しないことになってしまいますから。
28条の保障するいわゆる労働三権は、公権力だけではなく使用人にも主張できますからね。
さらに明文で分かりやすいものとして
>憲法第十五条4項
>すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
投票の無答責ですが、「私的にも」とあります。
>つかまったりしたりするんですか。
法律違反の行為のすべてが犯罪ではありません。
適法に「つかま」るためには、犯罪の嫌疑を生じさせて司法警察職員などに逮捕されなければなりません。
犯罪として法的に認められるのは法律で「犯罪」と「刑罰」とがセットで定められている場合だけです。
>未成年者飲酒禁止法第一条
>満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
という法律がありますが、ここには「刑罰」が定められていません。
なので、20歳未満の人が酒を飲んでも自身は処罰されません。
このことを「罪刑法定主義」といいます。
そこで、日本国憲法の条文を見るとどこにも「刑罰」の規定は存在しません。
つまり憲法そのものを根拠として処罰されるということはありえないのです。
No.5
- 回答日時:
#2 で言われている通り, 憲法というのは一般には権力に対して制限を加えているものです. つまり, 権力を持っている者が物事を好き勝手にできないようにするために憲法でしばるわけです.
ということで, 一般市民が憲法違反を言われることはほとんどありません. 直接憲法に国民の義務として記されているのは勤労, 納税, 教育 (を受けさせること) の 3つですが, これらにしても権力 (行政) に対する制限と解釈するのが普通ではないでしょうか. つまり, 「憲法によって国民には勤労の義務がある, しかし働く場がなければこの義務をはたせないので行政にはなんとかして働くことができるようにしなければならない」などなど (公共職業安定所があるのもこのことに由来する).
また, 納税の義務にしても憲法では「税金を納めろ」と言っているだけで「何に対して」あるいは「どのくらい」という点は全く書かれていません. もちろんこれは個別の法律によって規定することになるのですが, だとすれば税金を納めないことに対して憲法違反とするよりも個別の法律 (所得税法など) に対する違反とした方がはっきりしますよね.
No.4
- 回答日時:
1,2,3、の方のとおりです。
憲法は各個別の法律で具体的に補われています。原則、憲法違反で捕まることはありません。
法律違反で裁判になり、その法律自体が憲法違反ではないかと争う場合があります。
例」宗教を理由に雇用不採用の結果は職業選択の自由(憲法)に反しないか?とか オービスの撮影は肖像権(憲法)に反しないか?とか 薬事法の距離制限は憲法違反ではないか? などなど
個別の法律違反で争うことになったが、その法事態が無効になれば(憲法違反で)罰せられないです。
逆に法律で補えてない部分について直接憲法を根拠に争う?場合があります。(損失補償なんかはそうです)
憲法も法律も条文だけ読んでも駄目です。判例をよく読み理解し、妥当な条文解釈を身につければ、社会的に有利ですよ
No.3
- 回答日時:
すべての法律の根底にあるのが憲法ですので、法律は憲法に違反することの無いように作成、制定されています。
憲法は国民を罰するための法律ではありません。
憲法をご覧になったほうがいいと思います。
憲法のどの部分を違反するのでしょう?
憲法には、納税の義務などもありますが、これも義務というだけで、なんら罰則はありません。
納税の義務を違反するにも、働いていなければお金が無いわけで、支払うのは無理ですよね。
収入があるにもかかわらず税金を納めなければ脱税になるわけですが、この時は刑法が適用されます。
逮捕されて、起訴され裁判になったとき、「憲法?条に違反。」とは裁判官は言わないですよね。
「刑法?条の??の罪で・・・」といいますよね。
ですから憲法違反で逮捕される・・・というのはお門違いです。
No.2
- 回答日時:
http://wikisource.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5 …
憲法とは国のあり方などをまとめたものなので、違反ということは無いですよ。
人を捕まえるための法律は刑法にありますね。どうすれば犯罪で、どれぐらいの罰則があるかを規定しています。
憲法とは国のあり方などをまとめたものなので、違反ということは無いですよ。
人を捕まえるための法律は刑法にありますね。どうすれば犯罪で、どれぐらいの罰則があるかを規定しています。
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