日本国憲法はどう考えても無効としか考えようがありませんよね?
帝国憲法から現行憲法への改正は限界を明らかに超えている。よってこの改憲は無効です。
憲法改正に限界がないと主張するなら、憲法が憲法の破棄を容認していることとなり矛盾。事実憲法改正限界説が通説。
しかも帝国憲法では憲法制定権力は天皇にあり、民定憲法とされる日本国憲法と矛盾。
憲法改正で帝国憲法から日本国憲法になったという説は理論破綻。
したがって日本国憲法正当論者は八月革命説などというトンデモ説を持ってくるわけですが、歴史的事実として八月に日本において革命など起きておらず、事実帝国憲法及びそれに基づく国家機関は1947年の日本国憲法施行まで有効。八月革命説も破綻。
次に確かに日本国憲法は誕生当時は無効だったが、主権回復後も国民が支持したので追認されたという説だが、そもそも追認とはどういう法的根拠なのか不明。何年経てば追認されるのかといった具体的なことも全く不明。そもそも国民が追認するまでは日本に憲法が無かったことになり理論破綻。
つまり日本国憲法の正当性を納得できる形で説明できる学者は今のところ皆無
反論ありますでしょうか?私は法学の素人ですのでがどう考えてもこの結論になります
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
お礼について〈何度もいっているように、憲法改正限度を超えているので、無効としか言いようがありません。
そこに着いては無視ですか?〉よく回答をお読みください。
形式的にはすべてが整っていると回答してあります。
正当性が納得できないから、無効だ。という論理だけでは、正当性は南朝にあるのだから、北朝の現天皇は無効だ。と云っておられるのと同じように聞こえます。
No.8
- 回答日時:
法学部卒です。
基本的には#5さんと#6さんの両方の意見に賛成します。
質問者様と#5さんの考え方は「論理的に正しい」といえますが、ただし前提がひとつあります。それは「日本が主権国家であるなら」ということです。
ただ、明治憲法(欽定憲法)か民定憲法に移行したのは矛盾しません。なぜなら「憲法制定権力である天皇が民定憲法への意向を許可したから」です。これはマグナカルタの時も同じ、貴族たちに「イギリス国王もルールを守れ」として《国王がマグナカルタを受け入れる形で絶対君主から立憲君主へと移行し、その後民定憲法へだんだん移行した》という形をとっているからです。
君主である天皇が許可したことは#6さんが指摘しているので、この点では日本の憲法として整合性があると私は考えます。
とはいえ、依然として問題になるのが「憲法の基礎を作り、日本人に民主化を押し付けたのはGHQ」という問題です。
この部分を隠して手続き論をすると「連続性がない」ということになるわけです。
この部分を《あくまでも日本国の主体性(つまり主権の範囲)でやったんだ》と言い切りたいなら「八月革命説」になります。つまりマグナカルタやもっと過激なフランス革命の時と同様に《市民(民衆)の側から要求があり、民定憲法への変更への圧力になった》という点です。
このような圧力は確かにあり、これを「日本国民の圧力だった」と言えるなら八月革命説は成立するわけですが、そんなわけがないことは誰でも知っているし、それを認めるほど日本人は恥知らずではないわけです。
つまり「圧力をかけて、憲法を変更させたのはGHQだった」という事実を日本人は知っている、ということです。
で、ここで問題点が整理されるようになります。
①憲法改正の手続きは正当だったのか?
②日本国および日本国民は現憲法を認めるのか?
③国体は継続しているのか?
という点です。
①について、私は「GHQの支配下にあったとはいえ、手続きとしては正当であった」と考えます。
なぜならドイツの憲法も日本と同様に、連合軍の占領下の元で、しかも4か国の分割統治の元で、手続きが行われたものだからです。しかも初期はソ連の占領地域である東ドイツはこの憲法に参加していません。それでも「ワイマール憲法からの改正」である、という認識になっているからです。
実はこれ以外にも「占領国の管理下に置かれた状態で国家体制が更新した」という事例はいくらでもあるので③については「天皇が裁可した」という時点で、国体の連続性も問題ないと考えます。
つまり問題は②です。これをなんとか「今の憲法は国民が支持したから改正できたのだ」としたい人は、GHQの支配下で合ったことに目をつぶって「有効であり、八月革命が起きた」ということを言うのです。
逆に「アメリカ支配はまっぴら」という人たちは、現状の日米同盟の現実も含めて「あんな押し付け憲法があるから、日本が属国のままなんだ」という意思で「無効である」というわけです。
個人的な認識でいえば「現憲法は有効である。」です。なぜなら、一応形式的に「女性を含めた普通選挙で選ばれた国会議員が可決し、天皇が裁可して交付したから」です。
ただ、このような議論を終わらせるためにも「GHQ支配下のいわるゆる東京裁判史観や憲法の押し付けを認め、日本人自身が先の戦争の総括をして、必要なら憲法改正の議論をすべき」だと思います。
No.7
- 回答日時:
大日本帝国は滅び、日本国に生まれ変わったのです。
いつまでも大日本帝国を亡霊の如く引きずっている事が理解出来ません。
日本国憲法下でサンフランシスコ平和条約を提携して、
昭和27年(1952)4月28日に晴れて独立国になりました。
急いで作った感は拭えないですが憲法発布から70年間、日本は戦争に
巻き込まれなく、平和を維持して来た立派で誇れる憲法です。
「おしえて!goo」解らない事を質問して解決する場であって、
議論する場では無いので、この質問への回答は上記までと、
します。
No.6
- 回答日時:
1946年11月3日付で「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
」という昭和天皇の上喩を以て、公布されている。つまり、1946年4月10日に20歳以上男女を有権者とした帝国議会選挙(衆議院選挙)によって選ばれた衆議院議員による大日本敵国憲法改正の審議によって、GHQの原案そのままだった政府案に若干の修正が加えられて可決。枢密院でも若干の修正が加えられて可決。
吉田内閣が、その憲法改正案と上記の上喩文案を昭和天皇に上奏し、両方とも昭和天皇の承認を得た。
形の上では、以上のように、国民の了承と、主権者である天皇の了承を得ているので改正と云う形での現行憲法に問題ないということになっている。
No.5
- 回答日時:
日本国憲法はどう考えても無効としか
考えようがありませんよね?
↑
ハイ、法理論的に有効とするのは困難、というか
不可能です。
帝国憲法から現行憲法への改正は限界を明らかに超えている。
よってこの改憲は無効です。
↑
天皇主権から国民主権に変えていますが
これは憲法改正の限界を超えています。
つまり、改正では説明出来ません。
歴史的事実として八月に日本において革命など起きておらず、
↑
法的な革命が起きた、と擬制するのが
8月革命説です。
こうした手法は、法学では良く使用されます。
法学ではありませんが、社会契約説なんかも擬制ですね。
憲法制定権力なんてのも同じく。
自然法なんてのは明らかに擬制です。
・法を根拠づけるのは憲法。
憲法を根拠づけるのは何?
自然法。
自然法なんてどこにあるの?
そもそも国民が追認するまでは日本に
憲法が無かったことになり理論破綻。
↑
追認説だと、追認するまでは無効だった
ということになり困る訳です。
それで遡及的追認があったのだ、と
説明します。
しかし、追認は勿論、遡及的追認が出来る
なんて根拠はどこにもありません。
つまり日本国憲法の正当性を納得できる形で説明できる
学者は今のところ皆無
反論ありますでしょうか?
↑
ありません。
そもそも法理論で説明できないので8月革命説が
最有力説になっているのです。
私は法学の素人ですのでがどう考えてもこの結論になります
↑
ワタシは一応勉強しましたが
どう考えても無効です。
だから石原慎太郎元都知事も主張していました。
無効を宣言するとともに、新憲法を制定しろ。
No.4
- 回答日時:
「現実は小説よりも奇なり」
あなたの文章は小説のようなものです。(理論)
ロシアのウクライナ侵攻とウクライナの善戦は続いています。
これは小説ではなくて、現実の出来事です。(矛盾)
現実にある矛盾>小説の中の理論として、歴史は進みます。
哲学や物理や数学は、それらを論理的に説明する学問です。
だから、矛盾は、理論も凌駕するのでは?
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