ショボ短歌会

形式的意味の憲法

実質的意味の憲法

固有の意味の憲法

立憲的意味の憲法

この4つの違いを分かりやすく教えてください。

調べてもさっぱり分かりません。

よろしくお願いいたします❗

A 回答 (1件)

形式的意味の憲法とは、憲法という名前で呼ばれている成文の法典を意味します。


つまり、存在形式だけに着目して、内容がどのようなものであるかは問いません。
イギリスは主要国で唯一、憲法が法典として存在しない国です。


実質的意味の憲法とは、憲法の存在形式は問わず、内容に着目した場合の概念です。
実質的意味の憲法には、さらに「固有の意味の憲法」と「立憲的意味の憲法」に分類されます。
明治憲法下の皇室典範は実質的意味の憲法には当たりますが、
形式的には憲法ではないため、上記の形式的意味の憲法には当たりません。


国家のあるところには、国を治めるために必ず統治の仕組みがあります。
よって、国家統治の基本を定めた法が固有の意味の憲法です。
この意味の憲法は、どのような社会でも存在すると考えられます。


立憲的意味の憲法
近代市民革命により、絶対王政を倒して国家による個人の自由への干渉を制限し、
国民の権利を保障するという内容をもった憲法です。
つまり、権力を制限することで国民の自由を保障するための法を「憲法」とすることです。
また、立憲的意味の憲法は、近代になってみられるようやなったことから、
近代的意味の憲法とも呼ばれます。
ちなみに、立憲的意味の憲法は、日本国憲法の基本原理となります。
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