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何故自衛隊は憲法違反じゃないのですか?

A 回答 (15件中1~10件)

歴代の政権がそういう解釈をしているからと言うほかない。

 自民党政権の解釈では、憲法に違反するのは、自衛隊が海外に出て行って戦争をすることだけ。 宮澤喜一が首相の時に、その旨を明言している。 よって、日本の領域内で、侵略してきた外国軍を自衛隊が武力を行使して撃退するのは何の問題もない。 

自衛隊が軍隊でないなんて、とぼけたことを言う輩や、自衛隊は軍隊でないゆえ、自衛隊員が捕虜になってもジュネーブ条約が適用されず、よって自衛隊を軍隊と呼べなんて馬鹿な事を言う輩もいるが、海外では、自衛隊は日本のれっきとした正規の軍隊であると認められており、自衛隊員の捕虜にジュネーブ条約が適用されることも確認されている。 自衛隊が軍隊として認められていなければ、米国が軍事同盟である日米安保条約を結ぶはずがないし、他国の軍隊が自衛隊と度々軍事演習を行うはずがないことは、敢えて言うまでもない。
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筋トレと勉強をしているからです。

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『自衛隊法』という法律で、その存在を定義されているから。



https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329AC00 …
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戦争と自衛の違いは、泥棒との格闘をケンカと呼ばないのに似ています。

それが解釈だと思います。ただ、私は日本国憲法第25条に自衛隊を明記するのに反対ではないです。
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自衛隊のホームページに生存権とあります。

生存権は日本国憲法第25条に記載されているので問題ないでしょう。最近は共産党ですら自衛隊を認めており、争いは無いに等しいです。
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9条2


前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。

前項とは9条(1項は明確であり順番の話)の「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段」のこと。

国際紛争を解決するための手段として武力威嚇、武力行使をしていないのならば抵触しない。
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厳密には米軍指揮下の部隊なので違憲です。

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政府は合憲。

野党は共産党除いて違憲。なお、れいわなどは政党に含みません。
裁判所が憲法判断から逃げたので自衛隊は合憲でも違憲でもありません。未判断。
世界は平和主義国家で悪を為さないという前提で軍隊持たないという憲法は絵空事です。軍隊=国家権力の源泉、独立国家の証。

こんな国になったのは敗戦が原因です。国連憲章の敵国条項は日独伊は敵であると明確に定めています。平和国家でない(軍隊を持つ)と常任理事国は好きな時に攻め滅ぼす権利があります。だから中ロは日本に対し威嚇してくるのです。アメリカの後ろ盾がなければ日本は中ロが分割統治して植民地です。
何も知らない日本人は恐ろしい。

トランプは敵国条項を知らないので素人外交を好き勝手にしています。
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違反だとしたら憲法のほうが間違っているんです。

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違反か合法かの判断されていません。


違反かどうかの判断を司法(最高裁)が政治へ押し付けて逃げているからです。
50年以上も前に札幌地裁は違憲と審判しましたが、国が控訴して2審で合法と審判された後に最高裁まで行っています。
その後、最高裁は審判から避けています。

50年間以上なおざりにされている問題です!
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