夫婦別姓を主張するために基本的人権を根拠にすることは困難だと考えます。なぜなら家族の一員であることに同意とすれば、基本的人権が大きく制約されることが当然だからです。夫婦は同居や相互扶助の義務・育児と教育の義務を負います。子供はまた投票権なく、納税の義務もありません。子供は家族が育てなければならないのです。社会は直接に個人の上に成り立つのでなく、家族の上に成り立っているのです。家族外の人と比較すれば「親という立場の人」の基本的人権が等しくありません。「親という立場の人」は家族を守り育てるために家族外の人よりも覚悟と努力が必要なのです。多分それなりの喜びが付随する努めなのでしょう。また相続権のメリットもあるでしょう。
また、家族の成立がなければ社会の成立は困難です。扶養や育児の義務を「親という立場の人」に担ってもらわなければならないのです。憲法11、97条で「侵すことのできない永久の権利」と定められておりますが、上のことから「家族法は基本的人権よりも上位概念である」ことが判ります。
家族法の改訂を考えるならば、できるだけ健全な家族を再生産し続けることの可能な範囲でなければなりません。Aさん家族は「苗字A」という旗印で社会に参加しているのです。この旗印を持つメンバーは共通の覚悟・義務・努力・死に場所(墓)を持つものと見なされて来ました。
ところで夫婦別姓法が成立するとなると、ある家族Aのメンバーは苗字Bあるいは苗字Cのお人かもしれない、あるいは苗字D,E,Fの混成かもしれない場合が生じるのです。家族共通の旗印「苗字A」が無くなるのです。このことは二つのことを意味します。一つはその家族構成員が他の人々からは明瞭に見えなくなること、もう一つには相続権が失われないことです。つまるところ夫婦別姓が成立することで、「家族としての覚悟・義務・努力を見え難くしておきながらも相続権だけは保っておきたい」との意図が読み取れます。そうして健全な家族を作り出す可能性が犠牲にされていくのです。
結局のところ、夫婦別姓を要求するということは基本的人権を誇大に主張して、家族制度を弱らせ、相続などの権利だけは確保したいとの主張のようです。真に基本的人権を求めるのであれば家族を作ることを避けるはずなのです。
夫婦別姓を主張なさる人々からのご説明をお待ちします。
No.6
- 回答日時:
>夫婦は同居や相互扶助の義務・育児と教育の義務を負います。
この義務は基本的人権を侵害しないから義務として成り立っているのです。
(この件について憲法に反すると抗議する団体を私は知りません)
一方、夫婦別姓は憲法に反すると抗議する団体があり、憲法訴訟もなされようとしています。
そのため憲法違反の可能性があります。
>上のことから「家族法は基本的人権よりも上位概念である」ことが判ります。
そんな概念は間違っており、
憲法に反するという理由で家族法が修正されることはあっても、
家族法に反するとの理由で憲法が改正されることはありません。
>家族法の改訂を考えるならば、できるだけ~~~~~~以降は
単なるあなたの感情論であり、なんら根拠はありません。
根拠がない一方、あなたの感情であるので間違ってもいません。
また、感情論に反論しても有益なことは何もないので反論はしません。
この回答への補足
お説のように基本的人権と折り合いの付く家族・育児があるはずだとするのがこの質問の趣旨で御座います。どのような家族像がふさわしいかという範囲を含めて基本的人権を考えて行きたいものです。感情論でなくて論議が進むといいですね。
補足日時:2011/01/27 10:33No.5
- 回答日時:
夫婦別姓を主張するつもりもありませんが、憲法は、少なくともすべての国内法規範の最上位に位置します。
すなわち、あなたのご主張はどうであれ、少なくとも、現在の法体系を前提にする限り、家族法は憲法の下位に位置するのであり、家族法が憲法によって保障されている基本的人権の上位概念になることはありません。だからこそ、現在の憲法が制定されるのとあわせて、従前の家族法は、現在の憲法に合致しないとして、改正を余儀なくされたんですから。
なお、夫婦別姓を認めない根拠として、「家族法は基本的人権の上位概念である」という法命題を立てることは、残念ながら、あまり受け容れられることはないでしょうし、そのような法命題を立てなくても、夫婦別姓を認めない主張をすることは可能だと思いますが・・・。
この回答への補足
ご趣旨の通りです。
憲法>家族法ほか>基本的人権 を主張しております。憲法12,24を援用しております。
本年1月に夫婦別姓を主張して国を訴えた人々の主要な論点は基本的人権だそうです。
http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/goaisatu.h …
http://091117.at.webry.info/201101/article_9.html
No.4
- 回答日時:
そもそも名字が全国民に許されたのは明治以降。
しかし、我が国で最も平和が長く続いたのは明治以降ではなく
明治以前、江戸時代。
(平安時代は市民の生活が安全ではなかったので除く)
江戸時代にも法は整備されていて、市民は佳く生きていました。
そして、
今よりずーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと、
家という概念を大切にされていましたよ、
氏を持たない市民もね。
よって、家という概念を維持するのに「氏」は必要ありません。
歴史が証明しています。
まあ私は夫婦同姓希望者だけど、
夫婦別姓が家制度を崩すとも、家族の絆を壊すとも思わない。
夫婦同姓を維持している今時点で家族の絆なんて既に壊れてるし。
高齢者の半分が高齢夫婦または単身で生活しています。
結婚した夫婦の14組に1組は離婚しています。
男性の15人に1人は生涯独身です。
家族の絆を壊すのは、
企業戦士と専業主婦の核家族、という形態です。
特に専業主婦ね。
専業主婦なんて概念ができたのが戦後。
それから日本の「古き良き家制度」は音を立てて崩壊していきました。
歴史を学び、
総務省統計局が発表している現在のデータを見てから語って欲しいな。
ちなみに私は前述の通り夫婦同姓希望者なので
当然夫に改氏を要求します。
私の姓を婚姻後の姓として使用してくれないなら結婚しません。
この回答への補足
ご意見有難う御座います。ご趣旨のように「家」の維持のために「氏」は必要ありません「家」が大切ですね。 国家は「国民を再生産する(出産・育児・教育)作業」を「家」に大きく依存しているのです。そのため「家」の維持が国家的に大切で保護・監視をしてきたのです。婚姻・家族・相続・教育などが法制化されているのはこのためでしょう。個人の基本的人権よりも強い規制がかけられているのはこのためだと申しているのです。
国家の維持・再生産が可能の範囲で基本的人権を考えるのが「社会的な論議」なのだと考えます。
No.3
- 回答日時:
まず私自身の立場を述べておくと、別に夫婦別姓の導入も構わないけれども家族の中で異なる姓が混在することには違和感を覚えますから、むしろ事実婚などで法的に保護されない配偶者の問題を解決するのが先ではないか?と思っています。
ただし、質問者の論には同意できません。
まず、「家族」というのは、法律が保護すべき主体ではありません。もしそうなら、家族を構成しない独身者はすべからく駆逐すべき存在になってしまいますから。家族は社会の重要な構成要素の一つですが、それは人間の社会活動に由来するのであり、家族を「自由を制約する存在」というおかしな形で法律と結びつけるべきではありません。
同じ意味で、養育の義務や教育の義務も、「大人」の義務であって「家族」や「夫婦」の義務ではありません(何らかの理由で父母のいずれかがかけた場合でも、残された側に養育や教育の義務が残ることは当然です)。大人の義務ですから、子どもがいない人でも養育・教育の義務を負っていますが、子どもがいないからその義務を実行する必要がないだけのことで、憲法の規定などをお読みになってもそれは明らかでしょう。「子育ては社会の責任」という一般的な意見には賛同しますが、これは法的な権利や義務をいっているのではありませんから混同してはなりません。
「家族が存在しない社会」は想像しがたいものがありますが、法律が家族を構成することで生じる(相続、財産など)諸々の関係を定めていても家族そのものを保護する規定がないのは、家族が法律上の主体ではないことの証左です。家族は社会生活を営む上での単位で、家族をつくることによりその人のクオリティー・オブ・ライフは充実したものになり、だから皆結婚したいと思ったり子供を産みたいと思うわけですが、だからといってひとりの人間としての生き方で考えたときに必ず家族に所属しなくては充実した人生を送れないという訳でもありません。逆に言うとだから法律は結婚しろ、家族を作れ、と命じたりはしないわけです。
従って、個人の上に家族があるといった上下関係を法律論として主張されたり、家族を自由の制限主体であると述べられたり、あるいは「家族法は基本的人権よりも上位概念である」とお考えになったりするのは、いずれも論外というべきです。どのような家族を構成するか、またそもそも家族を求めないかはまさに個人の自由に属するものであり、家族のあり方は法律ではなく社会の意識が大枠を規定しているのは、日本だけでなくいずこの国でも同じです。
さてそこで夫婦別姓ですが、私は上述のように必ずしも別姓論者ではないのでその内容を説明するに十分な知識はありませんけれども、
>>結局のところ、夫婦別姓を要求するということは基本的人権を誇大に主張して、家族制度を弱らせ、相続などの権利だけは確保したいとの主張のようです<<
ということではないことは分かります。現在も通称名で旧姓を名乗っている人は男女問わず多いですが、戸籍名と異なることで生じるさまざまな不便(通帳、免許証から海外旅行に至るまで多岐にわたります)を何とかしてくれ、といっているのであって、基本的人権が云々と大上段に振りかぶった論を私は聞いたことがありません。そもそも現在の別姓論者は、別姓を「選択できるようにしよう」といっているのであって、もし基本的人権がどうのというなら「必ず」別姓にしないと筋が通りませんからね。
この回答への補足
ご意見有難う御座います。
本年1月に夫婦別姓を主張して国を訴えた人々の主要な論点が「基本的人権」だそうです。
http://www.asahi-net.or.jp/~dv3m-ymsk/goaisatu.h …
http://091117.at.webry.info/201101/article_9.html
No.2
- 回答日時:
家族を構成することにより基本的人権が制約される=自由が制限されるとしたら、一体誰が家族になろうとするのか、すなわちそういう議論はかえって家族制度を破壊するのではないか?という素朴な疑問に質問者はどうお答えになるかを見てから、お答えできたらと思います。
この回答への補足
家族になろうとする人とは、自由が制限されることになったとしても一緒に暮らしたい男女同士、子供が生まれたならば健やかに育てたい人たちでしょう。
家族にならざるを得ない人とは、子供たちです。この子らを誰が護り育てるべきでしょうか。
これらの一切を含めて家族とその上位の国家が成り立っていると私は考えます。異なるお立場ならばそれをもお示しくださいませ。
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