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都知事が、地方政党の党代表となると、いわゆる二元代表制をバイオレートすることに結果としてなります。
これは、憲法などの法律を侵すことにはならないのでしょうか?
結果では無く、知事が、一つの地方政党の代表になる事の是非を問うているものです。

A 回答 (4件)

これは、憲法などの法律を侵すことにはならないのでしょうか?


    ↑
実質的にはなる可能性があると思います。
党の代表が知事で、内閣総理大臣を左右出来る、という
ことになると、地方自治の本旨に違反し、憲法92条以下に
実質違反することになりそうです。

しかし、政党というのは、国家から助成金などが
出ていますが、その法的性格は、私的な団体に
過ぎません。

だから法形式的には、憲法に違反することには
ならないと思われます。

囲碁クラブの代表が、知事をやるのと、法的には
差がないのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
が、まだよく分からないところがありましたので、再質問を書いていたところ、消えてしまいました。取り敢えず、大きくは分かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/03 23:11

公言し


投票され
都知事となった。

是非を問うなら
投票し選んだ有権者だろ?

嫌なら都を離れなさい!
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そんなの今まで腐るほどあったと思います。



自民党・民進党・維新などなど
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地方政党はマスコミや有権者による便宜上の通称です。

よって憲法その他には抵触しません。かすりもしません。
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