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法律の構造というか、階層(?)がよく分かりません。

特に知的財産権がどこに位置づくのか分かりません。

一応憲法があって、その下に6法があって、その下に…という風になるのでしょうか?

A 回答 (3件)

(1)憲法が一番上です(憲法98条1項)。


 知的財産権は,憲法29条で保障される財産権に含まれますが,同条2項により,その内容は,公共の福祉に適合するように法律で定められます。

(2)2番目に法律があります。法律は憲法に反することはできません(憲法98条1項)。
 憲法29条2項の規定に基づき,知的財産権基本法等が定められています。憲法の規定に基づいているということは,憲法に反しないということです。
 知的財産基本法2条1項によれば,知的財産権とは,「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」をいいます。
 知的財産に係る他の法律としては,特許法,実用新案法,意匠法,著作権法等があります。
 法律同士で,六法よりも他の法律が下位ということはありません。法律同士,基本的に同位です。法律同士では,「特別法優先の原則」があります。特別法とは,適用の対象が特定の事物,人,地域など特別のものに限られている法をいいます。たとえば,商法は民法の特別法です。特別法は一般法に優先し,一般法は特別法に規定のないものについて補充的に適用されます。
 六法といわれる民法,刑法,商法,民事訴訟法,刑事訴訟法と上記知的財産関係諸法令との関係の詳細は知りませんが,たとえば特許法においては,権利侵害についての詳細な規定があり,これらは,民法の不法行為の特別規定(よって,民法に優先する)といえるでしょう。 
(※なお,通説は,憲法より下と法律より上に条約がくると見ます。根拠は,憲法98条1項・2項です。)

(3)(No.2の方も説明されていますが,)3番目に国の行政機関の作る命令がきます(憲法73条6号参照)。内閣がつくる命令を政令といい,各省大臣のつくる命令を規則といいます。政令は規則の上位にあります。

(4)国の命令の下に条例がきます。条例は,地方公共団体のつくる法令です。地方公共団体は,法律の範囲内で条例を制定することができます(憲法94条)。ここでいう法律には,文字どおりの法律以外に,国の命令(政令や規則)も含まれます。なぜなら,国の命令は,法律の委任に基づき,あるいは法律を執行するために定められるものであり,地方公共団体にとっては,法律と一体とみなせるからです。
 ちなみに地方議会のつくる条例(地方自治法14条,96条1項1号)を(狭義の)条例,首長のつくる条例(地方自治法15条)を規則といいます。条例(狭義)と規則とは原則として優劣関係にはありませんが,長の専属的権限に属しないものが競合した場合,条例(狭義)が優越するとされています。
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法律の構造


一般的に法律は以下のような構造になっています。
○○法
政令  条例
規則  規則
告示
通達
です。
政令以下は、国(関係省庁)によって定められます。
条例以下は、都道府県と市町村の規模で定められています。
各法律の構成は
条、項、号、数時になっています。

○○法第○条○項○号の○
最上位は、憲法です。
次に六法及び特別法が続く事となります。
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あっていますが、何が分からないのですか?



憲法が最上位にあり、
民法、民事訴訟法などの6法
次に、特別法の1つである知的財産権法の特許法、著作権法などがきます。
その下に、法令、条例が位置します。
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