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テレビで古い紙幣の今の市場価格が放送されててふと思ったのですが
昔、小学生の時に和同開珎を拾って大事にしていたのですが親に偽物だと相手にされず
興味をなくして捨ててしまいました。
で、疑問なのですが和同開珎はかなり偽物が出回っていそうですが、古い貨幣の偽造は
犯罪に抵触しないのでしょか?判別が難しすぎてお手上げ状態なのでしょうか?

A 回答 (1件)

現在使われている紙幣は「日本銀行券」と言う「日本国の法定通貨」しか、お金の地価として使うことが出来ません。



五百円紙幣・二百円紙幣・百円紙幣・五十円紙幣・二十円紙幣・十円紙幣・五円紙幣・一円紙幣・十銭紙幣・五銭紙幣

↑多分この辺りが、日本銀行券として古い紙幣になります。

確か、五百円紙幣・百円紙幣以外は「失効」扱いになっています。
失効とは、お金として使うことが出来ない事を指します。

五百円紙幣・百円紙幣は、今でも銀行に持っていけば、500円、100円と換金してくれます。
当時の100円の地価ではなく、額面の価値です。

和同開珎は、708年に日本で作られた紙幣ですが、日本銀行券ではなく、市場価格値としての地価があります。

古い貨幣の偽造ってありますが、「日本国の法定通貨」を偽造した場合は法に触れます。
※日本銀行券の偽造ですね。

それ以外の偽造は、偽造には当たらないです。

ですが、和同開珎を偽造して、本物として販売した場合は「詐欺罪」となります。

今でも使える、五百円紙幣・百円紙幣は偽造すれば犯罪です。
それ以外の、二十円紙幣など、券として失効している物も、日本銀行券を偽造として、何か罪があるのかないのかは、ちょっと勉強不足ですが。

それ以前の、日本銀行券以外の和同開珎を偽物した所で罪にはならないです。

大体、偽造とか偽物と言うと聞こえが悪いので「レプリカ」と言うと思います。
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