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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
説明の仕方はご質問者様で考えていただくと想定して、私の知る情報を書かせていただきます。
私の知人の会社では、管轄税務署による税務調査(法人税・消費税・源泉所得税)を受けた際に、社会保険や労働保険(労災や雇用保険)の未加入などについて指摘を受け、税務署職員による管轄する年金事務所や労働基準監督署へ通知されました。その結果、年金事務所や労働基準監督署からの呼び出しや資料の提示などを求められ、各種手続きや納付を求められたとのことでした。
年金事務所などにおいても、社会保険関係の説明会のような案内により、数年に一度呼び出しがあります。この呼び出しの際には、社会保険関係は当然に、給与台帳・賃金台帳、従業員名簿、源泉所得税の納付書控などを見せなければなりません。
この際に問題視されかねないでしょうね。
したがって、ばれたら大変なことになり、脱税であれば脱税分に一部延滞等の加算がされる程度ですが、保険料の虚偽などではどのような取り扱いを受けるかわかりません。さらに、最近ではいろいろな助成金が存在し、いつご質問者様の会社で対象となるかわかりません。雇用保険関係の助成金ですと、当然雇用保険台帳や労働保険申告などの確認がさなれます。そこで不正などが見つかるようなこととなれば、助成金どころの話ではなくなってしまうことでしょう。
私も経営者の一人ですが、労働保険の申告で概算部分は調整のうえで保険料の負担調整をしたことがあります。しかし、私自身、税理士・社会保険労務士事務所の職員としての経験があるため、いろいろな面での矛盾の内容に処理できます。しかし、自信がないのであれば、不正に加担すべきではないでしょう。
矛盾が生じる可能性があることを大きく伝え、最近のばれる可能性の高さを強調して説明しましょう。
納付負担が厳しければ、労働保険事務組合などを利用することで、分割納付などで対応すべきだと思います。
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