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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>父が病気でもしも何かあったときに、父名義の銀行は凍結されてしまうので
その時にお金がないようじゃあ困るからということでお金を振り込んだ
それなら当座の生活費と葬儀の費用でしょう。
税務署だってそこまでは追及しませんよ。
>昨年親から子供の通帳に300万円振り込みました
これだって、実際のところ税務署は知りようがありませんから。
ただし、お父様に数千万以上の財産があって相続税がかかるような場合は
財産隠しを疑われる可能性があります。
>子供は親の扶養に入っています
それも、たとえば来年大学を卒業して就職するとでもいう状況なら生活費には多すぎると追及されるかも。
そうでないとして。
心配ならお父様に一筆書いてもらうといいです。
「私は子供○○の通帳に300万円振り込みました。これは万一の際の生活費の先渡しと、葬儀の費用を単に預けただけです。」とでも。
No.2
- 回答日時:
そのお金は、いったいなんのために使われたのでしょうか?
親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるためのものであれば
贈与税はかかりません。
株を買ったとか、不動産を取得するためにだったりすると
あっさりバレて税務所から問い合わせがあり、贈与税を支払うはめになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/07/20 10:10
ご回答ありがとうございます。
そのお金はまだ使っていません。
父が病気でもしも何かあったときに、父名義の銀行は凍結されてしまうので
その時にお金がないようじゃあ困るからということでお金を振り込んだようです。
なのでそのお金はそのまま残っています。
No.1
- 回答日時:
>贈与税がかかることを知らず、確定申告のときに申告しませんでした…
今年の初めに新聞をにぎわした鳩山前総理を真似ましょう。
「そんなお金をもらっていたとはつゆ知らなかった。いま分かったからこれから申告して納税する。」
と。
(300 - 110)× 10% = 19万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の贈与税に、延滞税をおよそ年 14.6% の日割り計算で上乗せして納税です。
無申告加算税 5% もかかるかも知れません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>そのままにしておくとどうなりますか…
税務署の目にとまれば、脱税犯として摘発されます。
>親は年金暮らしで…
65歳以上なら、「相続時精算課税」を申告することにより、現時点での納税を回避することができます。
とはいえ、3/15 までに申告しなかったので、これはアウトです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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