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よろしくお願いします。

親(70歳)が子供(40歳)の為に1000万円の定期預金をしており、今回これを解約します。

・定期預金の口座の名義人は子供(40歳)です。
・最初に定期預金のお金を用意したのは親(70歳)です。
・定期預金口座は親(70歳)が子供(40歳)の委任状を使って作成しました。
・銀行はゆうちょ銀行です。

ここで教えてください。

【1】今回、子供(40歳)が定期預金を解約し、自分のお金として使用しますが、この場合贈与税の対象になるのでしょうか?
【2】贈与税の対象になる場合、「暦年贈与」をうまく使って税額を抑えたいのですが、可能であれば解約後の1000万円の流れを教えてください。
 例えば一度、親(70歳)の口座へ入れ子供(40歳)の口座へ移動、または子供(40歳)で新規に一般口座を作成して入金する等どのような流れをとればいいでしょうか?
 その他、良い方法をご存じの方よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>【1】今回、子供(40歳)が定期預金を解約し、自分の…



預金名義はどうであれ原資が親の懐から出ている以上、今回の書き換えで税法上の贈与が成立します。

>【2】贈与税の対象になる場合、「暦年贈与」をうまく使って税…

意図的に毎年繰り返して贈与するのは、一度にまとめて贈与されたと解釈され、意味ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

そんなことより、相続時精算課税を申告しておけば、現時点での贈与税納付は猶予されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

もちろん、親が旅立ったときには相続税の対象になる恐れもありますが、仮にその 1千万以外にめぼしい遺産がなければ相続税は発生しません。

親がそんな貧乏人ではなく相続税がかかるとしても、贈与税よりははるかに負担率が少なくて済みます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

こんにちわ。
回答ありがとうございます。
参考にいたします。

お礼日時:2020/09/20 08:34

こんばんは。



贈与税の対象にはなりません。

私もゆうちょ銀行に子ども名義で数百万貯金していた通帳と印鑑を子どもに渡しましたが、特に何の問題もありませんでした。

渡した時に子どもは結婚して名字が変わっていたので、子ども本人が最寄りの郵便局に出向いて名義変更と住所変更の手続きをしたと聞いています。
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この回答へのお礼

こんにちわ。
回答ありがとうございます。
参考にいたします。

お礼日時:2020/09/20 08:32

子供名義ですから相続や贈与にはなりません。


本来は親が名義預金をすることは法的にいけませんが、子供に収入があるのであれば、貯めたことにすれば分かりませんし、わざわざ、名義預金の実態をさらす親はいません。
私は父がしていた名義預金にて539万円受け、父が私名義で取り組んでいた株式を生きているうちに受け、裸現金500万円を受け取りましたが、現金は出所が分からないし、株と預金は私の名義で判子も受け取りましたので、私の資産として相続には入りませんでした。
お金の流れを複雑化させれば、税務署が返って疑います。
まあ、1000万円ですから税務署の注目度も低いとは思いますが、名義が子供ですから問題ないです。
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この回答へのお礼

こんにちわ。
回答ありがとうございます。
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お礼日時:2020/09/20 08:34

自分の口座の定期預金扱いになりますので、贈与税とはなりません。

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この回答へのお礼

こんにちわ。
回答ありがとうございます。
参考にいたします。

お礼日時:2020/09/20 08:34

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