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税務署の権限はどこまでですか?

相続の際に税務署は相続人の親族や子の預金通帳などを金融機関に言えば調べることができるというのは知ってますが、その先までわかってしまうのですか?つまりそのお金を下ろしてどこそこへ振り込んだとか…

恐れ入りますが知っている方教えていただけますか?

A 回答 (6件)

>預金通帳などを金融機関に言えば調べることができる…



それは、あくまでも出された申告書に疑義があると判断された場合のみですよ。
何でもかんでもすべて調査するわけではありません。

>そのお金を下ろしてどこそこへ振り込んだとか…

「署」の字が付くお役所は捜査権があるのです。
徴税の観点から申告者に対して疑念が深まれば、そういうことまで調べるでしょう。
あくまでも徴税のためだけで、むやみやたらと調べたりするわけではありません。
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もちろん誰彼かまわず、むやみやたらに調べるわけではありません。


ですが怪しいとなれば、税金の調査に関する権限は警察よりも上だと言っていいでしょう。
他の人が関わっていれば、その人に対して任意ではなく答える義務のある調査をすることも可能です。
裁判所の令状があれば、強制的に捜索することもできます。
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わかるかわからないか、というレベルなら以下の答えになります。


1 口座から直接他の口座に振り込んだ
  記録が残ってますので、わかるでしょう。
2 現金出金
  同額の「振込」が他の口座にされていればわかるでしょう。
  お財布に入れて帰ってしまっていれば、いかに税務署員でも行先は不明。
  ただし、110万円を超える額ですと、行先を質問される可能性はあります。

相続税調査で被相続人と相続人等の預金を調べる目的は「生前の贈与があったのではないか」あるいは「被相続人名義でない口座であっても、被相続人が自由に使用していた口座つまり借名口座ではないか」を解明するためです。
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>その先までわかってしまうのですか?


金融機関に残っている情報は分かります。
振込をすれば、当然相手がいるわけで、
記録は残っています。

>お金を下ろしてどこそこへ振り込んだとか…
お金をおろしたら、その先は分かりません。

お金をわざわざおろしてから、振り込む
などといった手の込んだことをしたら、
それこそ怪しいと思われますね。
本人を呼び出し、そのお金をどうしたか
を問いただすことになるでしょうね。

相続において、被相続人の口座から、
生前に何百万、何千万のお金がおろされて
いるような事実があり、申告された資産と
大きな差がみられる場合は、調査されるで
しょうね。
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どうしてこのような質問をされるのでしょう。



相続税の脱税でもしたのでしょうか。
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金額の大きさとか悪質な資産隠しなどを疑われたら調べられるかもしれないですが、結局その税務署の人次第というか。

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