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人が亡くなると、税務署から相続税の申告書が送られることがあると聞きました。
死亡情報は市町村役場から、固定資産税評価とともに税務署に送られると聞いたことが、有りますが、銀行預金についてはどうしているのでしょうか?税務署は、死亡通知を受け取ると、その死亡者の居住地の金融機関に、残高の照会を掛けて残高を調べているのでしょうか?それとも、1千万円以上の預金者は税務署に報告されているようなことも、このサイト上で報告されておりましたが、本当でしょうか?

A 回答 (4件)

現役税務署員または元税務署員が、回答を述べれば、守秘義務違反ですので、それを期待するのは無理です。


すると「こうではなかろうか」という回答が跋扈することになります。

しかし、そのレベルであっても、以下のことは言えるのではないでしょうか。
1「死亡通知を受け取ると、その死亡者の居住地の金融機関に、残高の照会を掛けて残高を調べる」
相続税が発生する余地のない方まで調査対象にすることになり、そこまで人員はいないと思います。
また、税務署に提出されている過去の申告書や、独自でもつ資産状態データがあるはずですので、死亡者全員の金融機関調査をするとは思えません。
2「1千万円以上の預金者は税務署に報告されている」ことは、ないと思います。
瞬間的に同額を越える預金の持ち主は多く存在しますし、必要なのは残高ではなく「預金の流れ」だからです。

「1千万円以上の預金者は税務署に報告されている」とネット上で報告をされてたとのことですが、その報告者が確かに金融機関の方であるのかの確認はできません。本当なのかもしれませんが、ネット上では「こうだと思うよ」という推測を「こうだ」という方も居られるので、その手の類だと思われた方がよいと思います。

この質問がなぜされてるのかは不明ですが、知りうる限りでは「相続税の納税義務があるかも」という方には申告書が送付されているようです。
申告義務がある相続人が「税務署から何も連絡がないので、申告義務がないと信じてた」と言い出すのを防ぐこともあるでしょう。
申告納税制度を採ってますので、仮に税務署からまったく連絡がなくても、相続税の申告義務がある場合には申告すべきです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/09/18 21:34

1千万は預金残高ではありません。

(資金の)移動額です。意味が全然違います。

この回答への補足

AがBの口座に1千万円を振り込むと、銀行が税務署に報告するということでしょうか?

補足日時:2013/09/18 21:32
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亡くなった方が、確定申告をしていれば、亡くなった時点までの確定申告をしなければなりませんので、その時、相続関係のお尋ねの書類が渡されるようです。



銀行預金については亡くなったことを知った時点では照会することは一切ありません。
相続関係の書類を税務署に提出して、疑わしいと判断された場合ですね。

相続税の申告は自己申告ですから、事前に税務署が調べることはしません。

あくまでも、相続税が発生しそう、という案件に対して、該当相続人がどのように処理するのか、を見ているだけです。
当然、「相続税が発生しそう」ということは相当な資産状況ですから、様々な形で税務署に資料として残っています。
それらを総合して目星を付けておく、というものです。

で、相続人が何もしないのであれば、税務調査です。
この時点で、相続財産の全体像が明らかにされます。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/09/18 21:29

>人が亡くなると、税務署から相続税の申告書が送られる…



それは、相続税の申告が必要になりそうな人だけで、貧乏人が亡くなってもウンともスーとも言ってきません。

相続税の申告が必要そうかどうかは、ふだんからの所得税や法人税その他国税の収納状況からある程度は判断できます。
もちろん、本当に相続税が発生するかどうかの判断は相続人自身にありますので、申告書が送られてきたからといって必ずしも納税が発生するとは限りません。

>税務署は、死亡通知を受け取ると、その死亡者の居住地の金融機関に、残高の…

通常はありません。
日本の税制度は、相続税に限らず所得税や法人税などなおいても、自主申告・自主納税を建前としています、
相続税に関しては、あくまでも相続人からの自主申告を待っています。

明らかに申告が必要と思えるのに申告がなければ、その段階で調査権限発動となることもあります。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2013/09/18 21:28

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