プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルの通りですが
銀行預金の入出記録はじめ
残高など
かなりプライバシーの世界かと思います
これによる犯罪も指摘されている昨今
これを税務署などは知る事が出来るのですか?
税務調査であれば可とか?
税務署であれば銀行は情報公開するのでしょうか?
また
銀行が預金残高を公開するのは
警察とか・・・
貸金業者とか・・・
どの範囲まででしょうか?
どうぞお教え下さい

A 回答 (7件)

国税庁や、市区町村の税務担当は、必要と有れば金融機関や生命保険会社の調査が出来ます。


この調査は、犯罪捜査の警察などの家宅捜査なとの裁判所の許可はいりません。

つまり、国税庁や、市区町村の税務担当は、裁判所の許可は要らないので、ある意味、警察などの犯罪捜査の家宅捜査令状よりも強力な捜査権です。

国税庁や、市区町村の税務担当からの金融機関・生命保険会社などへの口座調査は、金融機関等・生命保険会社では拒否が出来ません。
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この回答へのお礼

なんと
そんなに簡単に・・・
恐るべし

お礼日時:2023/04/16 23:24

税務署は申告内容の虚偽や通報等で脱税が疑われる場合に調査を実施することがありますが、調査目的以外で銀行に通帳や個人の口座取引内容の開示を求めることはありません。


貸金業者は信用情報機関により受ける情報は確認しますが、個人の口座の取引内容を確認することはありません。
報酬系の場合は、支払い先が所轄税務署に支払調書を提出しますので、確定申告実績を疑問視されたり、申告そのものが行われない場合等、脱税等が疑われる場合に調査が行われます。
税務署は脱税が疑われる場合の調査の高い権限を行使することが出来ますので金融機関はそれに従う義務がありますが、あくまでも調査目的のみで、それ以外にその権限を行使することはありません。
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税務署は必要に応じて銀行の取引履歴を調べられます。


ご存じない方も時々いらっしゃいますが税務署の調査に令状はいりません。
つまり令状が必要な警察より強力な権限が与えられています。

ただし、むやみに覗き見ることは禁じられており、
税務調査の対象として適切な口座のみです。
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この回答へのお礼

令状がいる
という回答も頂いてましたが
不要なんですね
警察よりも・・・
とは
こうなると
最近では犯罪のターゲットにされないためにも
税務署データは固くガードを固めて欲しいものですね

お礼日時:2023/04/16 23:23

最近はオンラインでも照会できるみたいですよ


https://pipitlinq.jp/administration
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この回答へのお礼

なんと
行政機関は入り放題?

お礼日時:2023/04/16 23:23

税務調査や滞納整理、犯則調査(以下「税務調査等」という)において必要があるときは、各国税局・税務署の税務調査等の担当者が対象者の取引先である金融機関等に対して取引照会を実施できます。


・ 実地に臨場して実施
・ 文書照会による実施
出典リンク↓
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeti …
警察は、捜査令状が裁判所から降りれば各金融機関に預金残高等の調査依頼をする事が出来ます。
銀行が預金残高などを公開するのは、上記の2つのみです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
なるほどです

お礼日時:2023/04/16 23:24

役人の業務なら


銀行預金など同意不要です。

家族など全て、10年分の履歴が可能
相続、生前にお金を子供や孫に移したり
子供の貯金が増えたのを把握が出来る仕組みです。
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この回答へのお礼

役人の業務で
10年分ですか
筒抜けですね

お礼日時:2023/04/16 23:25

> 税務署は銀行預金を調べられるか?


できません。

これができるのは、
警察が、預貯金に対する捜査令状を取った時だけです。
国税庁が預貯金に対する捜査令状を取った時も可能になります。
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この回答へのお礼

そうなんですね

お礼日時:2023/04/16 23:25

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