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被相続人がすでに受給していた個人年金について、被相続人が死亡後に相続人が一時金として受け取った場合の年金一時金は、通常の相続税でいうみなし相続財産としの取り扱いでよかったでしょうか?
具体的には、被相続人が60歳から個人年金を受取っていましたが、63歳で死亡し相続人の一人が年金一時金という形で受取りました。

A 回答 (3件)

>年金一時金という形で受取りました。


公的年金ではなく、私的年金(生保の個人年金等)ということですよね?
タックスアンサー 税務相談室に相談(無料)されてはいかがですか?
お住まいの地域にあります。
匿名での電話相談も可能です。

あくまで私見ですが、
おそらく相続財産に含まれると思います。
ただし、死亡保険金ではないので、
http://www.taxanser.nta.go.jp/1750.htm
の死亡保険金のように、非課税(一人500万円)の枠があるとは思えません。

詳しくは上記に相談して解決されることをオススメします。
早く解決するといいですね。頑張って下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

税務相談室の回答は結構いい加減なことが多いので(無料なだけのことはありますね!)、有料でも構わないのでいずれ税理士事務所へ相談に行くつもりです。それまで自分で調べられるところまで調べてみようと思います。

この年金一時金は、定期金に関する権利のような形で評価するのかな?とも思ったりするのですが、その場合500万円の非課税の適用も良くわかりませんね。

お礼日時:2007/04/07 22:20

相続税と所得税の対象になりますね。


http://www.taxanser.nta.go.jp/4123.htm

>税務相談室の回答は結構いい加減なことが多いので(無料なだけのことはありますね!

聞き方も大きく影響すると思います。
資料等持参されて税務署で相対して話すればきちんとした回答は得られると思います。電話での漠然とした問い合わせだと、一般論で返されるのは無理はないかと。

この回答への補足

ありがとうございます。
今回の私のケースでは、一時金による受け取りですので、所得税(雑所得)の課税関係はありません。相続税のみの課税関係で終了することは分かっているのですが、結局のところ、その場合の「みなし相続財産」としての取扱いと、500万円非課税の取扱いの是非が分からなく困っています。

税務署で完璧に回答を得るには文書による事前照会制度の利用でしょうね!ただ、最終的にはトータルで相談をしたいのでしっかりと料金をとってもらって税理士事務所に相談しようかと思っております。

補足日時:2007/04/08 15:42
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>税務相談室の回答は結構いい加減なことが多いので~


まあ確かに、人にもよるんですが・・・。
私もガチャ切りされた経験あります(笑)。

さて、#2の方の回答と、以下URLを参考にすると、
>課税される所得の金額は、その年の支払を受けた年金額から
>それに対応する保険料又は掛金を差し引いた残りの金額です。
とあるので、年金の原資部分は「相続税」で申告し、
実際に貰う年金から掛金(原資)を引いたものは
所得税の対象になるようですね(個人年金の場合)。

最後にアドバイスですが、タックスアンサーでも
税務署でも、相手の名前を必ずメモすること。
税務署では、特に所属と名前、質問日時を控えて下さい。
これをしなかった事で、後で「誰が言った?」と押し問答になり、
最終的に重加算税まで払った人もいるそうです(銀行担当者談)。
今回のケースは解決法が見えるかもしれませんが、
一般にこのような交渉ごとは、法的な根拠は勿論、
「最終的には人間VS人間」になります。
たとえメモでも、民事裁判では証拠として採用される場合もあります。
「脱税は違法ですが、節税はやってかまわない」と税務署の偉い人も公言していました。

相続の大変さは、経験者しか分かりません。
どうか、頑張って下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1615.htm

この回答への補足

ありがとうございます。
参考のURLは、遺族が年金形式による年金受取権を相続に取得した場合に「相続税→所得税」という課税経路をとる説明になるようです。
今回のケースでは年金受給権を一時金によって取得するケースですので所得税の課税関係はでないと思います。

>最後にアドバイスですが、タックスアンサーでも
税務署でも、相手の名前を必ずメモすること。

私の周りにもタックアンサー利用による失敗経験者がいます。税務署は申告書の提出に対して受付けはしてくれますが、問題は申告書提出後、調査官からの問合せからだと思っています。税法の判断は最終的には納税者が行い、その判断が誤っていた場合の責任は結局納税者にあるという事のようです。文書による事前照会制度による回答書にも、その旨が記載されているようです。結局のところ、税務署へ相談へ行こうが税理士のところへ相談へ行こうが、その申告を誰かが保証するものではなく、申告書の提出後に事実関係を調査されてそのときに税法の適用解釈が間違っていれば取られる税金は取られるということだと思います。税務訴訟でもそうなっているようですね!

また、最終的にはトータルコンサルティングを受けないと節税にはつながらないので、有料によるコンサルと申告書作成を頼む予定ではいます。ただ、色々と自分で事前に調べるということは社会勉強になりますね。

補足日時:2007/04/08 15:49
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