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人が亡くなると、故人名義の銀行預金は支払いをストップされ、相続手続の終了後にはじめて相続人名義へ変更されたり、相続人への支払が可能となります。
では、金融機関や税務署は、どのようにして、故人の金融資産を特定し、支払停止としたり、相続財産に算入したりするのでしょうか?

勿論、遺族から、預金者が死亡したことを知らされれば、銀行は支払停止とし、相続預金としての管理を開始しますし、税務署も相続人からの相続税申告の中で、金融資産の開示があれば、相続にかかる金融資産を把握できますが、遺族から開示がなかったり、遺族さえ知らない金融資産が仮にあったとしたら(例えば、通帳・証書などが見当たらず、故人の自宅や勤務先ともかけ離れた土地、果ては、外国の金融機関などに預けられた金融資産)、誰にも知られることなく、その資産は、その金融機関に預けられたまま、死蔵化されてしまうのではないでしょうか?(今、長期間引き出されない少額預金の合計は、相当な額と言われています。)

今後、マイナンバー制度がスタートすれば、口座開設の際に、マイナンバーも届けることとなり、税務署も個人資産を有無を言わせず把握できるようになるのでしょうが、従来の金融資産について、金融機関や税務署がどのように把握し、課税対象としていくのか、基本的なことで申し訳ありませんが、教えて下さい。

又、生きている間であっても、複数の金融期間に預けている方は、日頃から、どのようにそれらの明細を把握し、推定相続人にその全貌を伝えているか、知りたいと思います。

A 回答 (5件)

税務署は、相続税や贈与税のために個人の財産を把握したいと考えるでしょうが、すべての人がこのような税金がかかるわけではありません。


ですので、過去の確定申告の情報から財産がそれ相応にありそうな人を、見込みで把握していることでしょう。
いざ税務調査などで必要と判断されれば、税務署の権限で金融機関等に調査を求めることは可能でしょう。
また、税務署は、金融機関から高額な金利等の支払いなどについて、支払調書などにより情報を得ていますので、預貯金の高額な預け入れなどについては、ある程度角度の高い見込みを持つことが可能でしょう。

金融機関は、一応は預金者の死亡を知ったら凍結するとありますが、同姓同名などの問題もあるため、安易に凍結できないことでしょう。
遺族からの預金相続手続きの相談があったとしても、正式に遺族から預金者の死亡についての証明書類の預りを行わない限り、凍結しないことが多いと思いますね。

私自身、親族の相続手続きの経験がありますが、金融機関では正式な処理の受付となった場合には、預金が凍結となりますがよろしいでしょうか?などと確認を受けたことがありますね。
だって、亡くなられた方が一家の大黒柱などで、公共料金の引き落としなどまでされてしまえば、遺族の生活に大きな影響を及ぼす場合もありますからね。
また、葬儀費用など一定額については、遺産分割協議が整うまでの間の借り引き出しのようなことも可能でしょうからね。

私が親族の相続手続きで動いた際には、亡くなられた方の通帳などを相続人の一人が管理し、他の相続人に見せないという状態でしたね。そこで遺産がわからない中で相続放棄を求められたため、一人の相続人からの委任状により遺産調査の協力をしましたが、亡くなられた方の生活圏内のすべての金融機関において、窓口で戸籍謄本による調査を依頼したという経緯があります。当然正式依頼での調査ですので、調査結果に預金があればすべて凍結されましたね。ただ、事前に確認を受け了承した流れではありましたね。

私はその後に税理士・司法書士事務所に所属し、相続手続きを扱うことがあります。
遺族の方がほとんどの遺産を把握されていることの方が少ないと思います。ご主人が亡くなり、ご主人が昔ながらに奥様に財産管理を任せているような場合には、わかりやすいことでしょう。しかし、そのような人がいない場合であっても、親は子を助けたいとは考えますが、親の財産に頼らない状況を希望するため、親は子にほとんどの財産の状況を教えないことも多いのです。
専門家事務所が遺産の調査を行うに当たっても、預貯金の調査を一か所で済ませることはできませんので、予算と希望と情報に従って、一定の範囲の金融機関に調査依頼をかけるだけです。
不動産についても、法務局で名寄せはできません。固定資産税を課税する市町村役所に確認するわけですが、不動産の所在地ごとに役所の管轄を把握して調査するしかないのです。

これらの調査に当たっては、亡くなられた方の遺品について確認するように指示することが多いです。金融機関(銀行・保険会社・投資関係)などと取引がある場合、カレンダー・箱ティッシュ・ポケットティッシュ・タオルなどに金融機関名が記載されていることが多いためです。メインの銀行等がわかると取引履歴を長期にさかのぼって出してもらうことで、保険会社への保険料支払い等の動きから調査対象を絞ったり、広げたりするのです。

しっかりと管理して遺族がスムーズにということは少ないと思います。
私が素人時代にびっくりしたのは、JAバンクですね。いわゆる農協ですが、おなじJAバンクの口座であっても、地域ごとの農協グループごとに個別の金融機関として管理されるため、他の地域の農協口座まで調べることができません。

金融機関は、法的な書類などを求めて厳しい手続きを求めますが、法律は相続に必要なものすべてを理解していないことがあります。すべての取引を出してくれと言っても漏れていることがあります。

一般に大きな法事である49日法要などが終わってから相続手続きについて考えるように話されることが多いですが、定期的な取引などがあるような財産については、郵便などでの案内が来るものです。そのようなものも重要な情報なのです。

相続を簡単に見る方が多いですが、いざきっちりと手続きをと思うと、高額な費用や労力がかかることでしょう。

どうしようもない人には、わかるだけで手続きや申告をすることをおすすめしています。その後放置された財産において、預貯金は金融機関から取引が長期にないための手続きをする際に郵便が来ることでしょう。不動産などであれば、税金の通知などで把握されるものも出てくることでしょう。情報が得られたらその時ごとに考えるということにしておくことで、すでに申告済みですので、悪質な無申告とされませんし、期限内申告の修正申告となれば、ある程度の優遇規定も修正申告で利用できますからね。場合によっては、税務署がつかんだ情報による税務調査で把握することとなれば、ラッキーと考えることもありますね。

遺言書などで明確にしたりされることが一番だと思いますね。
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この回答へのお礼

ご丁寧に有難うございました。
故人の資産の全貌を相続人さえ、完全に出来ないとしたら、税務署は、住居の近隣にあるとか、遺品から類推できるとか、勤務先に関係のありそうな金融機関に、調査を依頼して、出来るだけ洗い出してもらうしかありませんね。

お礼日時:2015/10/24 14:05

№2です。



>「銀行」的感覚では、同じ会社の他の支店にある資産も全部、コンピューターで名寄せできるはずですが、証券会社でそれが本当にできているのか?という疑問です。
わかっていても、自分の業績もしくは支店の業績績をあげたいからでしょう。

>「株の取引は証券会社から税務署に報告書が提出されます」とのことですが、証券会社は、利用者の死亡を、(偶然に知る以外に)どのように知るのでしょうか?
相続人からの申し出でしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、追加質問にお答えいただき、有難うございます。
おっしゃる通りですね。

お礼日時:2015/10/24 21:23

№2です。



>証券会社などでは、あまり名寄せが出来ないので、補足しきれないのではないかと思いますが、如何でしょうか?
証券会社が同じなら今はオンラインで同一人物ならすべて一括管理されていると思いますが…。
そうでなければ、自分でも財産管理できません。
私も取引ある証券会社はひとつですが、保有証券、預け金、取引履歴など、資産すべてがオンラインで管理されていますから、支店が違ってもすぐに確認できるでしょう。

また、取引する証券会社が複数ということはあっても、証券会社同じで支店を変えるケースはあまりないのでは。
メリットありません。
なお、株の取引は税証券会社から務署に報告書が提出されます。
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この回答へのお礼

再度有難うございます。私が
>証券会社などでは、あまり名寄せが出来ないので・・・
と書いた根拠は、私のこのサイトでの以下質問にあります。
   証券会社の営業ってウザイんですがどうなっているんですか?
   http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4901842
「銀行」的感覚では、同じ会社の他の支店にある資産も全部、コンピューターで名寄せできるはずですが、証券会社でそれが本当にできているのか?という疑問です。

又、「株の取引は証券会社から税務署に報告書が提出されます」とのことですが、証券会社は、利用者の死亡を、(偶然に知る以外に)どのように知るのでしょうか?税務署からの問い合わせに対してでしょうか?

お礼日時:2015/10/24 11:24

>遺族から開示がなかったり、遺族さえ知らない金融資産が仮にあったとしたら(例えば、通帳・証書などが見当たらず、故人の自宅や勤務先ともかけ離れた土地、果ては、外国の金融機関などに預けられた金融資産)、誰にも知られることなく、その資産は、その金融機関に預けられたまま、死蔵化されてしまうのではないでしょうか?


そうですね。
税務署が常にすべての個人の財産を把握しているわけではありません。
また、遺族が知らない資産があれば、そういうこともあるでしょうね。
なお、税務署は高額所得者は把握しています(給与年収2000万円以上の人は確定申告が必要)し、国外財産が一定額以上ある場合、財産調書の提出義務があります。

>では、金融機関や税務署は、どのようにして、故人の金融資産を特定し、支払停止としたり、相続財産に算入したりするのでしょうか?
口座凍結は、新聞のお悔やみ欄などからするようですが、今は、金融機関によっては、遺族からの申し出がない限り口座凍結しないところもあります。
税務署は各金融機関に調査をかけることができ、そうすれば個人の国内すべての金融機関の財産を把握できます。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。資産家であれば、税務署も目を光らせているのでしょうが、少額のものなどには目が行き届かない面がありそうですね。
金融機関は、そのどこかの支店に聞けば、全支店の名寄せが出来、たとえ遠くの支店でも、名前と住所が一致すれば同一人物の預金として挙げられますが、証券会社などでは、あまり名寄せが出来ないので、補足しきれないのではないかと思いますが、如何でしょうか?

お礼日時:2015/10/21 21:29

まずは金融機関と税務署は分けて考えてください。


一方は民間企業ですし、もう一方は役所です。

金融機関の場合は、関係者からの届け出やお悔やみ欄、行員の情報収集などです。
で、亡くなったことが確認できれば凍結されます。
ですが、実際に相続手続きの時点で金融機関が知ることもありますし、金融機関も遺族も気づかないまま凍結されていない故人の口座も多数存在していると思います。
マイナンバーに関しては政府などの必要な機関に届け出ることはあるでしょうけど、民間企業が利用できるものではないと思います。

税務署に関しては役所同士のつながりもありますし、毎年確定申告なり年末調整していた人が、今年はしていない…などでも分かるでしょう。
マイナンバーが導入されたら、より迅速に分かると思います。

口座などのマイナンバーが紐づけされていなければ、今後も同様の口座や資産があってもおかしくはありません。
実際に、成年後見人における裁判所の調査や、相続税の税務調査で遺族の知らない故人の口座が見つかることだってあります。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。基本的には、両方とも「知ったとこ」ベースなのですね。

お礼日時:2015/10/21 21:24

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