【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください

彼から生活費として50万円振り込んでもらっていました。彼が病気で死んでしまい1年後、国税局から電話がありました。贈与税とはらわなければ、ならないのでしょうか?

A 回答 (7件)

新規IDを取得した上で作り話を投稿し、真に受けた回答者からの回答を貰って


最初の頃は楽しかったものの、すぐに飽きてしまってあとは放置、
という人は、とてもたくさんいます。
あなただけが特別なわけではありませんので、罪悪感を感じて落ち込むことはありませんよ。

それにしても、どうしてまた、彼氏が死んだなんて嘘を思いついたのですか?
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補足願います。



①あなた方は別居していたのですか。
②生活費として50万円もらったのは1回だけですか。それとも、毎年50万円ずつ、という意味ですか。
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毎月50万円なら年間で600万円。


お手当なら確定申告しなければいけないし、貰ってら贈与税が発生。
借りていたということなら相続人への返済義務が発生。

国税なら亡くなった人の財産調査だけというのもあるから何とも言えないけど。
あなたに現金や不動産などの資産がなければ差押えもできないから本気で取り立てないかも?
「確定申告してください」と指導される程度かな?

とりあえず口約束で借りていたとことにしてみれば……
あとは成り行きだね。
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多額の金が振り込んだ可能性がないかどうか調べているんです。


生活費かどうかもわからないからね。
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贈与ですから払う必要はあります。


年間50万なら110万以下までの非課税だったのですけどね。
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この回答へのお礼

ネット調べたら、そう書いてあったのですが、そんなコト知らずに貰っていたものなので、やはりそうなんですね。国税局からは彼の事を知りたいので全通帳を見せてほしいとの電話で贈与税などの話はされませんでしたが。生活費として貰っていても贈与税はかかるのですね。
有難うございます。

お礼日時:2016/12/12 13:32

作り話ではないと言うなら、国税局から何と言って電話があったのか、書きなさい。



そこまで考えずに掲載した作り話だから、すぐには書けないでしょう。
少しだけ待ってあげるから、どういう内容の電話があったのか、書きなさい。
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作り話を投稿するなら、少しは勉強してリアリティを持たせた方が、盛り上がりますよ。


50万円を120万円に変更して再投稿すると良いと思います。
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この回答へのお礼

作り話なら投稿しません。

お礼日時:2016/12/12 13:03

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