本日(3/17)、株式譲渡所得の確定申告をしましたが疑問があります。
インターネットで書類を作成し、税務署に提出、納税しました。
(1)「約定日」が2008年の「株式現物売」「一般預り」
を申告対象にしましたが、もしかして「受渡日」が
2008年のものが対象だったのでしょうか?
例:「約定日」2008/12/29、「受渡日」2009/1/6
(2)2008年に売却(約定)した株を対象に計算しました。
(売却受取り金額合計-取得時金額合計-手数料の合計)
で利益を求めました。中に損をした銘柄も含みますが
トータルで+62,360円の利益でした。
「主な株式等の明細」には損した株を入力できず、得した株
だけを入力したので気持ちが悪かったですが、
これでいいのでしょうか?
(3)譲渡所得20万円以下なので、申告不要だったのでしょうか?
(4)税額4300円でした。払い過ぎということはないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>(1)「約定日」が2008年の「株式現物売」「一般預り」を申告対象にしましたが、もしかして「受渡日」が2008年のものが対象だったのでしょうか?
例:「約定日」2008/12/29、「受渡日」2009/1/6
約定日ベースでも受渡日ベースでも、どちらでも良いというのが国税局の見解です。
>(2)2008年に売却(約定)した株を対象に計算しました。
(売却受取り金額合計-取得時金額合計-手数料の合計)
で利益を求めました。中に損をした銘柄も含みますが
トータルで+62,360円の利益でした。
「主な株式等の明細」には損した株を入力できず、得した株
だけを入力したので気持ちが悪かったですが、
これでいいのでしょうか?
構いません。「主な株式等の明細」には全部の株式等を記入するわけではないので。
>(3)譲渡所得20万円以下なので、申告不要だったのでしょうか?
あなたが給与所得者であり、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下なら確定申告は不要でした。
>(4)税額4300円でした。払い過ぎということはないでしょうか?
確定申告は不要ですから、不要な確定申告をしたために払わなくても良い税金4300円を払う羽目になったのです。損をしましたね。
ご回答ありがとうございました。
4300円は授料料と思ってあきらめます。ところで、
現在「一般口座」の株と「特定口座源泉徴収あり」の株を
所有しており、「一般口座」の株を「特定口座」に移そうと
考えています。譲渡所得20万円以下が確定申告不要ということは、
「特定口座源泉徴収あり」だと、年間の譲渡所得<20万円の場合、
毎回売却時に払わなくてもいい税金を取られてしまい損をする、
ということになりますよね?ということは、
「特定口座源泉徴収なし」の方が利点があるのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
#2です。
>譲渡所得20万円以下が確定申告不要ということは、「特定口座源泉徴収あり」だと、年間の譲渡所得<20万円の場合、毎回売却時に払わなくてもいい税金を取られてしまい損をする、ということになりますよね?ということは、「特定口座源泉徴収なし」の方が利点があるのでしょうか?
その通りです。0万円<年間の譲渡所得≦20万円の場合の所得税は、「特定口座源泉徴収なし」の方がお得です。
しかし、年間の譲渡所得>20万円の場合は、「特定口座源泉徴収なし」では確定申告が必要になりますが、「特定口座源泉徴収あり」だと確定申告は不要なので、「特定口座源泉徴収なし」の方がお得になるケースも生じますね。
No.1
- 回答日時:
>例:「約定日」2008/12/29、「受渡日」2009/1/6…
平成21年分です。
>「主な株式等の明細」には損した株を入力できず…
「分離課税用第三表」に差し引きした数字が正しく記入されていればそれでいいです。
>譲渡所得20万円以下なので、申告不要だったのでしょうか…
サラリーマンで年末調整を受けているなら、医療費控除その他の要因で確定申告が避けられない場合を除いて、20万以下の所得はだまっていても良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>税額4300円でした。払い過ぎということはないでしょうか…
H21年分を先取りして 62,360円とした以上、4,300円になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
私はサラリーマンで年末調整を受けておりますので、申告不要
だったようです。。ところで、
現在「一般口座」の株と「特定口座源泉徴収あり」の株を
所有しています。譲渡所得20万円以下が確定申告不要ということは、
「特定口座源泉徴収あり」だと、年間の譲渡所得<20万円の場合、
毎回売却時に払わなくてもいい税金を取られてしまい損をする、
ということになるので、「特定口座源泉徴収なし」の方が利点が
あるのでしょうか?(確定申告が面倒なのは別に構わないとします)
ご存知であればご教示ねがいます。
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