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18年度分の扶養控除の還付申告をした際に、保険料控除申告を
てっきり忘れていました。
税務署に電話したら、一度確定申告をしたら、その1年間に限り
変更は出来るけど、1年を過ぎてしまえば、還付申告は出来ないと
言われました。
5年に遡って還付申告が出来るのは、1度も確定申告していない場合だけですか?
それと、5年遡れると言うのは19、18、17、16、15年度分という事なのでしょうか?それとも、18、17、16、15、14年度の事なのでしょうか?

A 回答 (3件)

>5年に遡って還付申告が出来るのは、1度も確定申告していない場合だけですか?



1度も、と言う意味では無いと思いますよ。
確定申告をした年分は1年しか遡れないということです。
16年分の申告をしたのなら16年分は1年しか遡れないので
18年3月15日までに更正の請求をしないとダメでしょう。
でも、他の年分は申告していないなら5年遡れます。

5年というのは、20年1月なら18、17、16、15、14年分です。
年度という言い方は住民税の時に良く使われてますが、
源泉徴収票には年分(1月~12月までの暦どおりの1年が単位)と記載されてるようです。
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この回答へのお礼

返答有り難うございました。
とても詳しく教えて頂きまして、感謝してます。
早速、還付申告してきます。

お礼日時:2008/01/10 15:51

正確に言うと、修正申告と更正の請求の2種類あります。


税金を少なく申告したために、追徴課税になるのが修正申告で、5年遡ることができます。(何回でも)
反対に、税金の還付をしてもらうのが更正の請求です。これは1年過ぎると請求できません。
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この回答へのお礼

返答有り難うございました。
とても詳しく教えて頂きまして、感謝してます。
早速、還付申告してきます。

お礼日時:2008/01/10 15:51

やっていない確定申告は5年さかのぼれます。


一度やった確定申告を修正するための修正申告は過去1年分のみです。
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この回答へのお礼

返答有り難うございました。
とても詳しく教えて頂きまして、感謝してます。
早速、還付申告してきます。

お礼日時:2008/01/10 15:52

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