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サラリーマンが株で年間20万以上利益を挙げると税金がかかり、会社にもそのことが筒抜けになることから(なんらかの)不利益をこうむると聞きました。これは本当なのでしょうか?またこういう場合は自分で確定申告すればよいのでしょうか? うろ覚えのめ、そうではないかもしれませんが回答を宜しく御願い致します。また、よろしければ参考になる書籍を教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

会社にわかると不利益・・ということは、本来の業務(会社の仕事)に差し支えるほどの副業(内職)をやって収入が上がる場合と考えてはいかがでしょうか?


公務員にも副業(アルバイト)などは禁止されていますね。
たとえば家(両親)が農業で、相続はしたものの農業ができずアパ-ト経営を始めると不動産所得が発生しますが、このような場合、自分の土地の資産活用で本業ではないので、いくら所得が増えようと何ら会社に分かろうが不利益にはならないでしょう。

もちろん、ご存じのように確定申告はやる必要がありますね。

的はずれでしたら、ごめんなさい。
株の売買や投資もアパ-ト経営も同じでしょう(職務中に株価などを調べていては論外ですが)。

なお、確定申告書の納付方法で住民税を普通徴収にすると納付書は直接家庭の方に送られてくると思いますよ。給料からの天引きは特別徴収(方式)です。
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。内職やアルバイトなどが会社の業務に差し支えるようではいけないというのはよく考えたらそれはそうだと納得させられます。有難うございました。

お礼日時:2005/12/31 19:12

#1にも書いたとおり、特定口座・源泉徴収ありは、利益の額にかかわらず確定申告不要です。



すみませんが、不利益だと言っているのは質問者さんのほうなので、、、。妬みを買うことはあるでしょうね。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。まだ、本を1,2冊読んだ程度なので質問自体がしぼれていませんでした。二度にわたり有難うございました。

お礼日時:2005/12/31 19:17

株で利益が出たら税金がかかります。

ただし、サラリーマンで年収2千万円以下で給与以外の収入が年間20万万円以下の他に申告すべき収入がなければ、確定申告しなくてよいことになっています。

株の譲渡益に対する税金は、申告分離課税になっており、他の所得と区別して課税されます。原則は確定申告ですが、株式独特の制度で特定口座というのがあります。
特定口座・源泉徴収ありの場合、利益が出たら税金を徴収されますが、それにより納税が完了するので確定申告不要になります。これだと、税金の面から会社に知られることはありません。

前段の、会社に知られて不利益というのは、少し別な問題ですが、利益が20万円を超えて確定申告すると、住民税の通知書にその所得が記載され、会社にわかってしまうことがあることを言っているのではないですか。

実際、取引しているなら、証券会社のHPに、ある程度のことは出ています。

何が知りたいのか、補足してもらえると良いですね。

この回答への補足

特定口座・源泉徴収ありの場合でも譲渡益が20万円を超えれば確定申告は必要なのでしょうか?

利益が20万円を超えて確定申告すると、住民税の通知書にその所得が記載され、会社にわかってしまうことがある>これは不利益なのでしょうか?

補足日時:2005/12/31 09:34
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