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税額控除の適用と
譲渡損失の損益通算及び繰越控除等の
意味を分かりやすく 教えていただけませんか。

A 回答 (7件)

すみません。


下手な考慮し過ぎで話を複雑にしてしまいました。

令和元年分という前提が条件をみているうちに
抜け落ちてしまいました。

令和元年分の配当所得5万を
★確定申告で申告するならば、
>所得金額は5万となります。
で、合っており、
>所得割金額は5万-基礎控除<33万>でマイナスとなります。
で、合っており、所得割額は0となります。

申し訳ありませんでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
ご丁寧な回答痛み入ります。
計算結果はあってるとの事
安心しました。
どうもすみませんでした。

お礼日時:2020/06/23 15:32

>例えば令和元年の


>給与収入60万
>配当所得が5万
>不要申告を行っていない時
>所得金額は5万となります。
う~む。
今年から税制の改正があり、
読まれている説明が、
今年分の説明か、
昨年分までの説明か、
で、話が変わってきます。

今年分なら、給与収入は、
給与所得控除が
最低55万あるので、
60万-55万=5万
給与所得が5万となり、
配当所得の5万も申告するならば、
合計所得は、10万となり、
損失繰越控除は0として、
総所得金額等10万となります。

>国民健康保険料の部分で
>所得に関するところは
>所得割額です。
>この所得割金額は
>5万-基礎控除<33万>でマイナスとなります。
>国民健康保険料の所得割額は0円に
>なると言う事で合っていますか。
はい。結局はなりますが、

今年分から、
●基礎控除は43万になります。
合計所得10万-43万≦0となり、
所得割額は0となります。

今年以降の所得を意識するならば、
くれぐれもご留意ください。
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コメント見ました。

そのとおりなんですが、
意識して欲しいことは、所得とその税金の申告は
個人単位であることをご認識下さい。

例えば、奥さんに給与収入が100万あり、
株の配当や売却益(譲渡所得)が50万ある場合。

★奥さんが、確定申告をしないなら、
給与収入100万だけが収入とみなされ、
①給与所得控除55万を引いて、45万が合計所得。
※給与所得者は勤務先の年末調整だけで
 税務申告は完結できます。

奥さんが、確定申告して、
★株の配当や譲渡所得を『申告するなら』
給与収入と株の配当所得。譲渡所得も合計所得に含める。
給与の所得は前述の45万と
株の配当所得、譲渡所得の50万を
②合計して95万が合計所得となります。

①ならば、奥さんが国民健康保険ならば、
保険料は45万を元に計算され、
②ならば、
保険料は95万を元に計算されます。

①ならば『ご主人は』配偶者控除が申告でき、
②ならば『ご主人は』配偶者控除の申告はできない。
となります。

そのあたり、ご留意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国民健康保険は
所得割額 -33万
資産割額
均等割額
平等割額
とあり

例えば令和元年の
給与収入60万
配当所得が5万
あり
不要申告を行っていない時
所得金額は5万となります。

しかし
国民健康保険料の部分で所得に関するところは
所得割額です。
この所得割金額は5万-基礎控除<33万>でマイナスとなります。

よって、
国民健康保険料の所得割額は0円に なると言う事で合っていますか。

ご指導願います。

お礼日時:2020/06/23 09:58

ポイントはここです。


>扶養控除や配偶者控除の適用、
>非課税判定や国民健康保険料算定等
>の基準となる総所得金額等や合計所得金額に
>含まれます

確定申告や住民税の申告の時に、
株の配当所得や譲渡所得を申告すると、
前の質問で出てきた、
・配偶者控除
・扶養控除
といった所得条件の対象になってしまうのです。

例えば、奥さんが株の取引をしている場合。
パートやアルバイトの給与収入はなくても、
▲株の配当所得や譲渡所得があり、かつ
▲それらを確定申告や住民税申告で申告すると
▲所得条件に含めなければいけないのです。
逆に言うと、
●申告しなければ所得条件に含めなくてよいのです。

申告する、申告しないで、その他条件が変わるのは、
国民健康保険の保険料
介護保険の保険料
非課税の所得条件(住民税の場合)
が、影響してくるのです。

そもそも、
株の配当金の所得税、住民税は源泉徴収されますし、
株の譲渡所得も、証券会社で、
『源泉徴収有り特定口座』で取引していれば、
源泉徴収されます。

その場合、確定申告や住民税申告はしなくてもよいのです。

しかし、場合によっては、前に上げた
配当所得の配当控除を申告すれば、
源泉徴収された所得税などを返してもらえます。

ですから、申告するかしなか?どっちが得か?
を、見極める必要があるということなのです。

私は高齢の母親の確定申告では、
配当所得を総合課税で譲渡所得も申告して、
株の配当控除を申告し、株の譲渡所得の所得税からも
還付を受けていますが、
住民税の申告もしていて、
そちらでは、申告不要制度で申告することで、
・後期高齢者医療保険料、
・介護保険料
は、最低限額となっています。

私自身は、
確定申告では、総合課税
住民税申告では、申告分離課税
で申告しており、
株の配当控除もあって、株の譲渡所得、給与所得の所得税から
還付を受けており、
住民税では、申告分離課税の申告により、ふるさと納税の
寄附金控除でふるさと納税額以上の軽減を受けられています。

こうした申告方法は手間がかかるので、あまり知られていませんが、
株の配当等を受けている場合、うまく申告すると大きな節税になります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます
「税額控除の適用や、譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、確定申告や個人住民税の申告を選択できますが、申告不要とされている上場株式等の配当所得等を申告した場合は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます」
の、意味は 家内の確定を、行います。
家内のパート所得などに、株の所得も含まれて、それまで主人の確定で、扶養控除や配偶者控除を受けていましたが、収入が多くなり 受けれなくなる事がありますよ。
また、家内の国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれ、健康保険料などが 上がる可能性がありますよ。
との意味ですか。

お礼日時:2020/06/20 11:17

1,税額控除


申告書の作成時に税額計算後、その税額から一定額を引くこと
2,譲渡損失の損益通算
 譲渡が二つ以上ある場合に一つの所得額からもう一つの損失額を引くこと
3,繰越控除
 譲渡損失が出た年の確定申告書を提出し、その翌年の譲渡所得額から(前年の)譲渡損失を引くこと
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税金は課税標準✖︎税率=税額で算出します。


つまり控除は3種類
①課税標準の切り下げまたは一部カット
②税率を特例的に下げる
③税額をカット
の3種類です。

譲渡損失の損益通算ですが
10種類の所得のうち、
先に出た「内部通算」の他、
他の所得との損益通算も有ります。
「富士山上」(不事山譲)
不動産、事業、山林、譲渡が該当します。
それぞれのグループで所得を決めた後、差引きを行います。

長くなるので、この辺で。
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株などの投資に関わる税金についてですかね?



そのあたりに絞った税額控除には、
①配当控除
②外国税額控除
③配当割額控除
④株式譲渡所得割額控除
といったものがあります。

課税所得に税率をかけて求めた税額から
文字通り税額控除できる制度です。

①は、配当所得を総合課税で申告すると、
所得税では、配当所得の10%
住民税では、配当所得の2.8%
の税額を控除できる制度です。

配当金は、企業の利益から支払われるものなので、
所得税、住民税は法人税との二重課税となってしまうために
その分を返すといった意味合いで配当控除という制度が
設けられています。

②は、外国株などで儲けた分、その外国での課税分から
一定の割合で税額控除が受けられる制度です。

③④は、株の配当所得や譲渡所得から特定口座などで源泉徴収された
住民税分を申告した場合に税額控除できる制度です。
これは、申告する側にとっては妙な制度なのです。
源泉徴収された住民税を申告して『源泉徴収税』と言わずに
③配当割額
④株式譲渡所得割額
と、わざわざ名前を変えて控除申告が必要なのが、妙な所です。

特に、株の配当金を受け取っているならば、確定申告にて総合課税で
①配当控除を申告すれば、源泉徴収されている所得税が還付を受けられ、
かなりお得になります。

次に
>譲渡損失の損益通算及び繰越控除等

こっちは、簡単です。
損と利益を相殺できる制度です。

株の損は、株の利益で相殺できます。
基本は1年間の損益を相殺できます。

ケース1
今年前半は、100万損しました。
今年後半は、100万利益でました。
なら、差し引き0となるので、
★税金も0です。

ケース2
今年前半は、100万損しました。
今年後半は、150万利益でました。
なら、
150万-100万=50万の利益に課税され、
★50万×20%=10万の税金となります。

ケース3
今年前半は、100万損しました。
今年後半は、70万利益でました。
なら、
70万-100万=30万の損失となりました。
この場合は
★その年の税金は0ですが、
★30万の損失を翌年に繰越できます。
★むこう3年間繰越できます。

翌年、30万利益出た場合、
繰越した30万で相殺して、
税金が0にできます。

とりあえず、いかがですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
上場株式等の配当所得等に係る市・県民税の課税方式の選択について で、

税額控除の適用や、譲渡損失の損益通算及び繰越控除等を行うために、確定申告や個人住民税の申告を選択できますが、申告不要とされている上場株式等の配当所得等を申告した場合は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます

と、注意点があります。

意味が解りません。

お礼日時:2020/06/19 21:41

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