地方で養豚業を営んでいる者ですが、近く廃業することになり30年~40年使用した畜舎、事務所、堆肥場、倉庫等の資産が不要になります。そこで質問です。そういった古い建物等の固定資産税を減額できる方法はありますか?又行政書士さんはこういった問題に精通しているのでしょうか?(どこで相談に乗って頂けるのか?)因みに広大な土地に10戸程の豚舎、空き家等があり年間70万円程の税金を町に支払っております。立地、建築物の破損具合からみて売却、賃借、自治体への寄付は難しいかと考えております。未登記の建物もあり役所に相談に行って良いものなのか考えあぐねています。どうぞよろしくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
詳しくは役場に確認するのが確実です。
基本的には建物について、家屋として課税されている限り、取り壊さなければ課税の対象になります。取り壊せばいくらでもないと思いますが、その分は安くなります。
ただし、「空き家」が住宅用家屋なら、土地の税額が安くなる特例が適用されるので、取り壊してしまうと、いくらでもない家屋の減額分よりも土地の増額分の方がはるかに大きくなるので注意が必要です。
また、少し気になるのが豚舎、堆肥場で、豚舎は家屋と認定されているか、償却資産として申告し、課税されているかです。後者の場合、廃業により事業用資産ではなくなるので、申告不要となり、課税されることもありません。(賦課期日(1月1日)現在で判断します。)
堆肥場は、ものを見てみないと分かりませんが恐らく家屋でなはなく、償却資産だと思いますので、前述の通りです。
司法書士は登記のことに関しては詳しいですが、固定資産税の課税の詳細までは人によりけりだと思います。
いずれにせよ、具体的な課税状況が分からないと的確な答えが出ませんので、役場で課税状況を確認し、アドバイスをもらうのがベストな選択だと思います。
No.2
- 回答日時:
№1です。
>土地、建物すべて含めてです。
それなら、固定資産税の大半は土地分で、そんな古い建物なら建物の税額は大した額ではないのでは…。
あとは、前に書いたとおりです。
なお、建物が登記されているいないは関係ありません。
建物があれば課税、あければ課税されません。
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ありがとうございます。いいえ、土地、建物すべて含めてです。