いちばん失敗した人決定戦

土地の評価額が今年大幅に減額されました。理由は一筆の土地で長年にわたり山林部分も宅地なみ課税がされていたのが是正されたためです。なお土地の形態は何十年間変わっておりません。今月、町に昨年度の評価額も訂正して欲しいと申し出ましたが拒否されました。理由は、今年が評価替えの年で変更したので過去にはさかのぼれないとの主張です。gooでの他の回答を見ますと3~5年はさかのぼって評価額の修正を申し出れるとされているケースもありますが (1)このさかのぼれる年数は自治体(今回は町)の条例により恣意的に決めることができるのでしょうか? (2) 過去の評価額は変更できないと規定している自治体も実際あるのでしょうか?(3) この件に関し異議を申し立てるには、どこに申し立てるのでしょうか? よろしくご指導ください。

A 回答 (33件中1~10件)

 「ぶつぶつ」の続きです。



 ANo.29でのお答えは、私見ではありますが、主に次の二点で質問者様にに誤解を与える説明だと思います。

・法律の解釈
 法律の解釈は、専門家でない方が法律の文言をそのまま解釈すると、間違った結論というか、現在の行政の取扱いと乖離したお答えを導き出すことになることもあります。
 とりわけ、地方税法は、法律に基づく命令(政令や省令)や沢山ある行政実例(通達や、過去にされた地方からの照会に対する国の回答です)をよく検証しないと、間違った結論を導き出すことに繋がります。
 勿論、法律で定められている期間や手続きは、そのとおり読めばいいですが、例えば過誤納金を還付するにしても、その起点をいつからにするか、法律では判明しないケースもあります。
 このような法律があると言うことを質問者様にお伝えする意味では、法律を引用されるのは良いことだとは思いますが、その解釈には命令(政令や省令)やとりわけ行政実例を検証する必要があります。そのあたりをちゃんと検証をされた上での答えでしたら、有益なお答えになると思いますので、根拠になる行政実例を提示して差し上げるのがより親切だと思います。
 そうでないと、質問者さんが中途半端な知識をここで仕入れて、役所でその理論を展開しても、役所はプロですから「いやー、それは行政実例でこのように解釈することになっているんですよー」と言うことになるかもしれないです。

・実例の紹介
 他都市の例を引用されていますが、引用の仕方に疑問点があるのと、還付があった例だけを引用されている点が気になります。よく電話などで勧誘がある、利殖話のセールストークに似ているからです。つまり、メリットは教えるがリスクは言わないということです。
 引用されている北海道と横浜の例は、確かに還付されている例ですが、北海道の方は課税ミスがあり還付がされたと言うことはわかりますが、それが納税者の正規の手続きに基づくものなのか役所が自ら間違いを訂正したのか分かりませんし、横浜の例は、役所が自ら訂正したことは分かりますが、大量の課税ミスと言う特殊な例ですから、余り参考にならないと思います。
 また、こうして還付が受けられた方がおられる一方、還付がされなかった例もあるはずです。成功した例だけを引用するのは、「今、金を買えば儲かりますよ」と同じような気がします。

・私がお伝えしたかったこと
 申し出期間は過ぎていますが、役所に固定資産の価格を訂正するように申し出るのは一向に構わないと思います(禁止する法令はありませんので)。
 ただ、まずは期限が過ぎないうちに、法律で補償されている正規の手続きで不服申し立てをしてはどうですか、と言うのが私のお伝えしたかったことです。

 不服申し立ての方法など、法律をそのまま読めばよいことをここでお伝えするのは、質問者様の利益になると思いますが、法律の文言だけでは読み取れない、あるいは行政実例を検証しないといけない条文の解釈をこの場で断定するのは、質問者様に間違ったシグナルを送ることになります。
 一つだけ、皆さんもよくご存知の例を挙げてみますと、「戸籍法」と「住民基本台帳法」で、戸籍と住民票は、誰にでも交付する旨が書いてありますが、現実の扱いは、行政実例で原則として第三者には公開しないことになっています。このケースで第三者が、「法律に書いてあるから交付しろ」といっても役所は「法律ではそうなっていますが、通達で取扱いが決められていまして、第三者には交付できないんですよ」ということになります。そういうことです。

ぶつぶつ…
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この回答へのお礼

皆さんいろいろ教えていただき本当に有難うございました。感謝しております。有難うございました。

お礼日時:2006/07/04 14:27

 すいません。

退場しましたから、スタジアムの外から叫んでいると思ってください(笑)。

>「要綱」については、No.18の回答で省略せずに、「税金の支出を伴うので、予算・決算の承認には議会の議決が必要です。」と書けばよかったようです。

・「承認」と「議決」は別の行為です。「予算」は「議決が必要」で、「決算」は「承認を求める」が正しいです。また「省略」されてますよ。

>調査の結果、課税誤りであることがわかれば、速やかに評価額を修正し、過誤納金を還付します(=補正予算を議会に提出することもある)。

・過誤納金で最も多いのは、法人税の修正申告に伴う法人地方税の更正によるものです。国税の法人税が減額修正されたことに伴い、法人税を基に課税している法人市民税を減額更正する必要が生じ、過誤納金を還付するケースです。

・つまり、過誤納金は市町村が課税ミスをしなくても発生しますから(法人のない市町村はないと思います)、還付金や還付加算金はあらかじめ予算化されています。
 回答者様も書かれていますが、過誤納金は還付が遅れるほど還付加算金の額が増えますから、「補正予算で還付すればいいや」とはならないです。補正予算は、「議決」が必要ですが(専決でやれないこともないかもしれませんが、議会軽視と言われますからしないと思います。)、議会の開催中でないと「議決」がもらえないからです。

 などなど…折角補足されるのですから、正しく補足された方が…ぶつぶつ
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 No.29及びNo.18の回答で、「還付加算金の利率は年7.3%(地方税法17条の4)」と記述しましたが、異常な低金利の現在は、租税特別措置法93条によりこの利率が年4.1%に下げられています。



 回答中の年7.3%というのは、平成11年までの話であり(=本則)、現在は、4%+公定歩合(=0.1%)=4.1%です。

 したがって、No.29の回答の5段落目の「還付加算金は約1000万円になるのです。」という記述は誤りであり、「還付加算金は約530万円になるのです。」に訂正します。

 ここに、訂正とお詫びをいたします。
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もうとっくに正解はでてますよ。


誰にも相手にされなかったmattewee様、すみませんでした。
みんな、そうだったと思いますがコメントする価値がなかったもんで、ごめんなさい。
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1.まず、最近の課税誤りの還付について、横浜市中区HPを見て下さい。

平成18年4月27日の「中区における固定資産税・都市計画税の課税誤りについて」に、詳細な経緯が記載されています。
http://www.city.yokohama.jp/me/naka/kishahapyo/i …

 この発表文の中で、平成17年度に課税誤りがあり、前年分の誤った税額を還付するとしています。

 これは173人の納税者に対する課税誤りであり、横浜市としても記者発表せざるをえなかったのでしょうが、小規模なケースにおける課税誤りによる還付は、公表せずとも普通に行われています。
 
 次に、福岡市の事例ですが、平成16年6月2日付で「大規模複合用途建物の固定資産税評価誤りについて」を記者発表しています(下記、参考URLに福岡市HPから貼っておきます)。

 この事例では、還付額は総額1億3000万円になるそうです。
 問題なのは、不当に取りすぎた税金を返却すればいいだけではなく、利子相当の還付加算金も合わせて納税者に還付する必要があるということです。
 還付加算金の利率は年7.3%(地方税法17条の4)ですから、もし、この誤課税が1年前のものであれば、還付加算金は約1000万円になるのです。
 還付加算金は無駄な(=といっても必要な)公金支出ですから、監査の際には無駄使いを指摘されます。

2.さて、他のご回答を読んで、どうも話がかみ合わないと感じていたのですが…。

 今回のケースは町税務課による「現況地目」の認定ミス、すなわち、住宅用地の特例措置を適用しなかった(=先の横浜市のケース)と同様の明白な課税誤りなので、町長は、「価格等に重大な錯誤があることを発見した場合においては、“直ちに”、(中略)決定された価格等を修正して、これを固定資産課税台帳に登録しなければならない。」(地方税法417条)のです。

 なぜ、「直ちに」と念を押しているのかというのは、町税務課の評価ミスに起因した課税誤りであり、速やかに、納めすぎの税金を返還しなければならないのはもちろんですが、1日遅れればそれだけ還付加算金が加算されるので、無駄な公金支出を少しでも減らそうという意図があるからです。

 法律の条文を読むときに、末尾が「…できる。」とあれば、裁量行為も認められますが、地方税法417条は「…しなければならない。」と命令しているのです。ここには、課税庁の裁量が入る余地など全くありません。

 例えば、評価方法が正しくても「どうも評価額が高いようだ」と思う場合は、地方税法432条に規定するように固定資産評価審査委員会に価格について審査申し出を行いますし、価格以外の事項であれば、市町村長に対して行政不服審査法に基づく不服申し立てをすることになります(=平成12年の地方税法改正による)。
 これに関しては、通知書を受け取ってから60日間というように期間が制限されていますから、これ以外の期間では審査申し出等はできません。

 また、「嘆願書」というご意見もありましたが、課税権者である市町村長が一方的に評価額を決めて課税する固定資産税において、町税務課の評価ミスに起因する課税誤りを正すために、納税者が頭を下げて“お願い”をすることはないと思います(=先の横浜市の事例でも、謝罪しているのは横浜市である)。

 単なる「価格」に関する審査申し出(=申し出の期限あり)と、課税誤り(=直ちに対応が必要)とは明確に区別するべきです。

 今回のケースは明白な課税誤りなので、「自らの評価ミスによって課税誤りを招いた町税務課に対して、課税誤りを指摘し“厳しく”教えてあげる」ということです。だから、期限などないのです。

 納税者から指摘されたら、課税誤りか否かを即座に調査し、課税誤りであれば、“直ちに”評価額を修正し過誤納金を納税者に返還するのは地方税法417条の規定からも当然のことです。
 このとき、町税務課が「審査申し出期間は過ぎたから」と言い訳をすれば、来年までの還付加算金を無駄に支出することになるのです(=税金の無駄使い)。

 だから、良識のある市町村は、納税者から課税誤りを指摘されたら、速やかに確認調査を行います(=もちろん、納税者の勘違いもあるだろうから、全てが課税誤りとして処理されるわけではない)。
 固定資産税は、大量の土地、家屋を短期間に少ない職員で評価するため、課税誤りが少なくないのを経験的に知っているからです。
 調査の結果、課税誤りであることがわかれば、速やかに評価額を修正し、過誤納金を還付します(=補正予算を議会に提出することもある)。そうしないと、還付加算金という無駄な支出が増えていくからです。

3.「要綱」については、No.18の回答で省略せずに、「税金の支出を伴うので、予算・決算の承認には議会の議決が必要です。」と書けばよかったようです。
 要するに、市町村長が独断で公金の支出を行っているわけではないということを言いたかったのですが、この部分だけ“一人歩き”して行ったようです。

 ところで、地方税法17条の5第2項では還付期間は5年間ですが、民法703条の不当利得による返還の場合、債権の消滅時効である10年間の請求が可能です(民法167条1項)。

 大阪高裁平成3年5月31日判決で、「現況が畑である土地を雑種地と認定して固定資産税を賦課した違法な処分」に対して、「市町村長の認定に重大かつ明白な誤りがあり課税処分自体が無効であると認められる場合には、一般の正義公平の原則に基づき、一般法たる民法の不当利得として返還を求めることができる。」という判断を示しました(=弘前大「人文社会論叢第11号」から抜粋)。

 地方税法による税金の還付であれ、「過誤納金の返還要綱」に基づくものであれ、民法の不当利得によるものであれ、納めすぎた税金が全額返還されれば、納税者にとっては、その理由はどうでもいいのです。しかし、その原資は、還付加算金を含めて全て税金からです。

4.さて、ここからは、質問文の本題である「不動産取得税の課税誤りは是正できるか」について、書いていきます。

 不動産取得税は県税なので、課税誤りを指摘するのも、県知事に対して行います。
 ただし、不動産取得税の課税は、市町村長が評価した「固定資産税評価額」を基に計算するので、評価人と課税権者が異なるという矛盾が生じているのです。

 県は、市町村長に対して「固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をする」(地方税法73条の21)ことはできますが、あくまで“助言”に過ぎず、この価格にせよと指導することはできません。
 固定資産税の課税権者は市町村長なので、県が固定資産税評価額に干渉するのは越権行為となるおそれがあります。固定資産税に関する裁判の被告になるのは、市町村長(あるいは市町村の固定資産評価審査委員会)であり、県は責任が取れないからです。
 ですから、県から市町村に対して、固定資産税評価額の修正をしてもらおうというのは、あまり期待できないと思います。

 では、どうするかですが、「地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格により難いときは、この限りでない。」(地方税法73条の21)の規定を用いて、今年度の町の評価証明書を基に課税誤りであることを指摘し、県に不動産取得税を是正してもらう方法が考えられます。

 1年間で現況山林が現況宅地に地目変更されることはあっても、現況宅地が現況山林に変わることは不可能です(=木を移植しただけなら通常は庭であり、山林とは認定できない)。今回の町が行った地目認定の変更が不自然であることは、県の税務担当者にも容易にわかると思います。
 県としても、1年間も放置して、1年分の還付加算金を支払うことは避けたいと思うでしょうから、是正してもらえる可能性があります。

 質問者さんには固定資産税の納め過ぎはないのですから、町に対しては還付請求をすることはできないのですが、町は本来なら、前の土地所有者に対して、5年間分の過誤納金に還付加算金を加算して返還する義務があります。

 前の土地所有者に還付したか町に確認されて、もし、還付していなければ、前の土地所有者に連絡して還付してもらうよう働きかけることが考えられます。
 その結果として、過去の土地課税台帳も正しい評価額に修正されます(=電算システムになっているので、過去の評価額を修正しないと税額の修正は不可能である)。

 理論的には、ここまでの説明の通りなのですが、県の税務担当者や町税務課が全く理解してくれなければ、最後は行政訴訟に打って出るしかないかもしれません。
 行政訴訟は、最近、納税者が勝訴する判決が出るようになりました。
 今回の質問文のケースは、納税者が完勝できる案件だと思いますが、油断をされずにご対応されますよう祈念いたします。

参考URL:http://www.city.fukuoka.jp/cgi-bin/odb-get.exe?W …
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え~#2.6.9.12.14.21.24.26(主に14)です。


NO.27さんのアドバイスに賛同します。

また、NO26では o24hit様への挑発的暴言がとも言える発言があったこと深くお詫びします。(落ち着かなければならなかったのは、私のほうでした)

また最後に質問者様へ、スレを荒らしてしまったことお詫びいたします。
それでは、私も退場させていただきます。
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 ANo.3です。


 原点に立ち返って、質問についてのみ書かせていただきます。

(1)このさかのぼれる年数は自治体(今回は町)の条例により恣意的に決めることができるのでしょうか?

・地方税法に、徴収した税金は5年以上は遡って還付出来ないとされていますから、税金としての還付は出来ません。

・地方税法で還付期間が定められている以上、それに抵触する税金の還付期間を設けることは出来ません。
 ただし、税金の課税については、免除規定を条例で設けることは出来ます。なお、今回のケースは、免除規定にはなじみません。

・自治体で大量に課税ミスがあった場合は、救済措置として、取りすぎた税金に相当する額を返済(還付ではありません)する、要綱を設けているところもあります。

(2)過去の評価額は変更できないと規定している自治体も実際あるのでしょうか?

・固定資産の評価の仕方についても、地方税法に定められていますから、市町村が独自に評価方法を決めることは出来ません。
 ですから、過去の評価額は変更できないと言う規定を設けることは出来ません。

(3)この件に関し異議を申し立てるには、どこに申し立てるのでしょうか? 

・固定資産の評価額の貴方からの訂正の申立ては、市町村への申し立て期間が過ぎていますから出来ません。

・不動産取得税について、課税に不服がある場合は「不服申立て」(前回の回答では、異議申立てと書きましたが、正確には不服申立てです)が都道府県に出来ますから、納税通知書に書かれている「不服申立てが出来る期間」内に申し立ててください。

○最後に
 aiai_013様には、私の勘違いから失礼しました。生来の慌て者でして…ご容赦下さい(>_<)

 では、退場させていただきます(レッドカードです)。
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え~#2.6.9.12.14.21.24(主に14)で結局回答は変らず。


「#2の回答」および#10の「回答に対する補足」を受けての「#14のアドバイス」並びに「#21の応援」が私の回答です。

ここからは質問者様に誤解を与えないための横スレの嵐です、ゴメンナサイ。

>#2.6.9.12.14様のお答えは、毎回、他の回答に影響されて論旨が変わっているように思います。
ANo.24で申し上げて通り、固定資産税については当初申し上げた#2、不動産取得税については#14、と回答は変っていません。

>ANo.18で
・・・・。私ではありません、(回答者:matthewee様)、私に批判されても。

>地方税法では、申し立てと言えば「異議申立て」か「更正の請求」です。「嘆願書」は申し立てにはなりませんから、地方税法では法律的には意味のない書類です。
No.12で述べていますし、No.23での、「修正の「お願い(苦情?)」の部類になります」の趣旨が不明です。(他の回答に影響されて論旨が変わっている?)

>法律を厳密に解釈しないと、質問者様に「そうか、期限をすぎても嘆願書を出せばいいのか」という誤解を与えてしまうと思います。
効果はNo.24で述べた通りです、ことを大きくして、とにかく騒ぎ立てるように扇動するなら言いません、すぐ法的手段に訴えてください。

>ANo.24で固定資産税も還付されます
ANo.24そのような文言書いた覚えはありませんし、No.24は私の回答です。どこの、誰のくだりかも不明。

>前の持ち主に誤納があり還付があればめでたしめでたし
だから、質問者様には戻らない事をやっと認めたわけです。

>「還付期間を無制限にしている優秀な市町村もあります。」と断言されるのは、「地方税法で定められてる期限はどうなるの? それは税金の還付じゃなくて、別の救済措置じゃないの?」、「要綱や施行規則の制定は、議会の承認、議決が必要である」と断言されるにいたっては、
No.18ですか?(回答者:matthewee様)だから私じゃないって。

とりあえずo24hit様へしっかりした知識があるのですから、ゆっくり寝て落ち着いてついてご回答ください。
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 ANo.3です。

すいません、筆を置くつもりだったのですが…

・ANo.18で「一方、課税誤りは、いつでも市町村長に(=窓口として税務課に)その旨を申し出ることができます。」と書かれており、申し立てがいつでもできるように受け取られてしまいます。これは、質問者さんに、地方税法の解釈を誤解させる表現ではないかと思ったからです。
 あえて書きましたのは、この質問では申し立ての期限がポイントの一つになると思うからです。
 地方税法では、申し立てと言えば「異議申立て」か「更正の請求」です。「嘆願書」は申し立てにはなりませんから、地方税法では法律的には意味のない書類です。このあたりは、法律を厳密に解釈しないと、質問者様に「そうか、期限をすぎても嘆願書を出せばいいのか」という誤解を与えてしまうと思います。

・ANo.24で固定資産税も還付されますと言うのは、ANo.21で「固定資産税は返らないと思いますが、不動産取得税は取り返せる可能性が高いと思います」との書き込みに対して書かせていただいたものです。
 質問者様に課税されていないものは、当然質問者様には還付はされないということは、いくら「法律のカテ」ではないとしても、社会通念上当然のことです、それは書くまでもないことです。ですから、質問者さんに還付があるとは書いていませんし、もし、前の持ち主に誤納があり還付があればめでたしめでたしと言うことです。これは、申し立てをしなくても、役所が勝手に「更正」して、ある日突然還付がありますから、本当にめでたい話です(笑)。
 このあたりは、書くという作業でのお互いの誤解ということだと私は認識しました。

・「不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額ではありません。」というのも、誤解のある表現です。
 不動産取得税の課税標準は今、固定資産課税台帳に価格が登録されている時は、その価格になります。ただし、お書きのように、増築など特殊なケースは、都道府県が価格を決定することが出来るとの例外規定は確かにあります。
 ここから言えることは、今回の質問者様の不動産取得税の納税通知は固定資産課税台帳の価格で課税されていると言うことです。つまり、都道府県が決定した価格ではないと言うことです。ですから、都道府県に期限内に異議申し立てをして下さいと申し上げているわけです。

・#2.6.9.12.14様のお答えは、毎回、他の回答に影響されて論旨が変わっているように思います。
 特に、地方税法や地方自治法などの法律の解釈のくだりは、その都度「独自の解釈」や「誤解のある表現」をされているように思います。これは、質問者様に誤解を与えることになるように思います。
 「還付期間を無制限にしている優秀な市町村もあります。」と断言されるのは、「地方税法で定められてる期限はどうなるの? それは税金の還付じゃなくて、別の救済措置じゃないの?」、「要綱や施行規則の制定は、議会の承認、議決が必要である」と断言されるにいたっては、いくら「法律のカテ」ではないとしても、「新説?」と言うのが正直な感想です。

・失礼なことを書きましたことをお詫びしますとともに、制限された字数の言葉によるやり取りの難しさを痛感しました。
 質問者様にはとっては、「迷惑な議論が続いてるなー」とお思いかもしれませんが、僭越な表現ではありますが、皆さんの回答で一つの結論に収斂したと感じました(^.^)
 
 
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え~#2.6.9.12.14.21(主に14)で、まず長文になることをお詫びします。


長文を避けるには「#2の回答」および#10の「回答に対する補足」を受けての「#14のアドバイス」並びに「#.21の応援」が私の回答です。

固定資産税についてですが、#10の「回答に対する補足」より質問者様は、「この不動産は昨年取得」されていますので、昨年の固定資産税は納めていません(注1)。
また、本年度分は「山林は山林として評価されていました」とのことですので納付税額は間違っていません、よって質問者様の固定資産税の過誤納付はないため、固定資産税は戻りません。
よって固定資産税の話はここで終わりです。(#14で終わらせたつもりだったのですが・・・)

(注1)固定資産税の納税義務者は賦課期日(当該年度(4/1から翌年3/31)の初日の属する年(1/1から12/31)の1月1日)における当該固定資産の所有者であり、年の途中において所有者が変っても、納税義務者は変りません。売買のとき固定資産税相当額として売主に支払ったとしても、それは売買代金の一部であり、市町村に納めたわけではなく、前の所有者が言うならともかく、納税者でもない質問者様が不服申し立てを行う規定というのは一体どこに存在するのか?

それでもその後、固定資産税の評価額について討論されていますので、補足ですが#2ですでに申し上げている通りで、過年度における固定資産評価額の修正はできないと思います、と言うかその必要性がありません。
#6で申し上げたとおり、固定資産評価審査員会に対する審査の申し出は、#3で申されている通り、「その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格」と当該年度分に限られ、固定資産税法そのものが、過去の修正を前提としていません。
固定資産税は課税標準の決定に必要な価額は、当年の価格と前年度分の課税標準で、当該年度の課税標準を修正すれば、翌年度以降の固定資産税の算定を誤ることはありません。

では市町村長の重大な錯誤などによる、過誤納付は一体どうなるのか?もちろん還付できます。それは賦課額の更正つまり税額の訂正で、まったく別の手続きで、遡れるのはたびたび出ている、もういう言う必要もない5年ですね。とはいえ、#8では「課税・徴収といった行政処分については厳格に法律・条例の遵守が義務づけられています。」とされながらも#11では「超法規的措置」で「「不能」を「可能」にする」と言うように、10年以上遡ることもあるようですが。
ただし#19で申されている通り「するかしないかは課税庁の裁量行為です」ので、納税者ができる行為は#23で申されている通り「あくまでも修正の「お願い(苦情?)」の部類」で、つまり#8で「「嘆願」で税が、どうこうなるという問題ではありません。そんなことをすると税体系が崩壊します。」とされた、#2で申し上げた「嘆願書」です。

市町村もむやみやたらに修正できないのです。なぜ修正を見つけたのか、市町村も修正する理由がほしいのです、そういった意味でも更正を促す効果が期待されます。

納税者は、「税金が戻り、翌年度以降も間違い」ないと言うならば文句はないはずです。なぜに過去の評価額を修正しなければならないのか。
評価額を訂正しなければ税額の訂正ができないだろ?などと思われるかもしれませんが、先に言った通りまったく別の手続きです、計算上正しい評価額を出すでしょうけど、それに付随する作業が違いますから、あえて別の手続きにしていると言ったほうが正しいかも知れません。

と言うことで#2の回答通りの、固定資産税の話です。

でここからやっと本題ですが、#14のアドバイス通り、
不動産取得税が宅地並課税の課税標準で評価され課税されたのであれば、明らかに間違いですので、課税してきた道府県に言いましょう。

また固定資産税の評価額が修正されなければ、不動産取得税の評価額が修正されないのでは?など思われるかも知れませんが、固定資産税と不動産取得税はまったく別物ですから、不動産取得税は不動産取得税で修正します。

勘違いがあるかも知れませんので一応、不動産取得税の課税標準は固定資産税評価額ではありません。

#14で申し上げたとおり「固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については」と「登録されている不動産については」に限定されており、新たに建物を建てた場合や竣工認可を受けた埋立地、固定資産税の非課税物件(固定資産課税台帳すら在りません)などに新たに課税する場合、固定資産税と不動産取得税はどちらが先でしょうか?当然不動産取得税で、固定資産税の最初の課税標準はこの不動産取得税の課税標準を基礎にします。まあ市町村と道府県どちらが上かは分かるでしょうから、下からどうのこうのという話は置いておいて、道府県はきちんと不動産取得税の課税標準を決定できます。

#22になってもまだ「来年度、納税通知書が来た時点ですぐ税務当局と掛け合ってください。」などありますが、#23にあるとおり「早く課税先に不服申し立てをされた方が良いかと思います。早くしないと、申し立て期間が過ぎてしまい、法定の救済を求める機会を逸することになります。」ですね。

あとは#21の通りで、がんばって、取り返して下さい(フレーフレー(^^)/~~~)。

あと横レスで申し訳ございませんが、#23にある「#2.6.9.12.14さんの最大の誤解は、税金の課税間違いの法定の申し立てはいつでも出来るわけではなく、法令で期間が決まっていることを失念されていることです。」と言うのは?#2で申し上げている通り固定資産税については知っていますし、#14での不動産取得税では申し立て期間に触れたいません。また、#23の結論づけに引き合いに出された意味も不明で、どの#で誤解を招いたのでしょうか?別に回答は不要ですが。

・・・・・このスレは、いい加減ん疲れました。
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