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「2 確定申告をする必要のある人 」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm​で、


>給与所得につき年末調整を受けた人で給与所得及び退職所得以外の所 得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなく てもよいことになっています。   とありますが。

これは、給与(退職金)に加えて 通年で事業主借?などで20万円以上の所得を得ていなければ、申告の必要がないということなのでしょうか?

つまり、事業主借?などで通年 20万円以上の所得を得ていなければ、原則 申告の必要はなしと考えてよいのでしょうか?

※給与所得及び退職所得以外の所得 が何を指しているのか、いまいちわかりません;;

お知りの方 よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>主婦や学生・無職など一般的に働いて給与所得を得ていない人は、1円でも儲けがあれば…



最初のご質問からずいぶん逸脱されますね。
基礎控除以下であれば申告の必要はありません。

「2 確定申告をする必要のある人 」
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm

は、少なくとも基礎控除以上の給与所得がある人の話です。
たとえば、本業の給与所得が5万円しかない人の場合、他の所得が 30万円あっても申告の必要はありません。
このような人や無職の人のことを、
「2 確定申告をする必要のある人 」
で規定しているわけではありません。
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日本語の書き方が悪かったですね。



「特に、株の売買を一般口座で行えば・・・」

「たとえば、株の売買を一般口座で行えば・・・」
に訂正します。

>その特別な所得は 株以外 何があるのでしょうか…

特別な所得でなく、すべての所得についてです。
株をあげたのは、一つの例に過ぎません。

この回答への補足

回答ありがとう御座います。

なるほど。。全ての所得についてなのですね。

>通年で 1万円の儲けでも給与所得者でなければ、申告して税金を納めなければなりません

これは、主婦や学生・無職など一般的に働いて給与所得を得ていない人は、1円でも儲けがあれば 確定申告しなければいけないという解釈で良いのでしょうか。

よろしくおねがいします。

補足日時:2007/05/13 20:13
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>1箇所から給与収入がある人で、給与所得以外の所得が20万…



ここで言う 20万の所得とは、源泉徴収されたものとは限りませんし、総合課税の対象になるものとも限りません。
源泉徴収されない雑所得や事業所得はもちろん、分離課税となる所得でも、20万円以下なら申告しなくて良いのです。

>通年で事業主借?などで20万円以上の所得を得ていなければ…

「事業主借」というのは、個人事業者が、家計のお金を事業用に補填することを指します。
質問者さんの描いておられるイメージとは違うようです。

>給与所得及び退職所得以外の所得 が何を指しているのか、いまいち…

平たい言葉で言えば、何をして儲けたお金であっても、20万までは黙っていて良いということです。

特に、株の売買を一般口座で行えば、通年で 1万円の儲けでも給与所得者でなければ、申告して税金を納めなければなりません。
しかし、給与所得者に限っては、20万円まではサービスしてあげますよということです。

この回答への補足

素早い回答ありがとうございます。

>株の売買を一般口座で行えば、通年で 1万円の儲けでも給与所得者でなければ、申告して税金を納めなければなりません。

株の場合は、特別で、 通年で20万円の所得を切っていても申告して納税しなければいけないということなのでしょうか?

また、もしそうならば、その特別な所得は 株以外 何があるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

補足日時:2007/05/13 09:03
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1箇所から給与収入がある人で、給与所得以外の所得が20万



ここでいう所得は、以下の各所得の内、給与所得以外で
源泉徴収されたものすべてのものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2220.htm

事業主借 が どこから出てきたのかわからないですが
事業主に借りた、事業主に貸した としても、
事業所得には関係ないのでは?
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