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7/26、TVのニュースキャスターが、昨年度(一昨年度も?)所得税を払う義務のなかった人で、住県民税(表現が違うかもしれません)を支払った人は7月末までに申請すると還付される場合がある、と言ったのをチラっと聞きました。短い取り扱いだったので詳しく分かりません。市や県のHPを検索してもそういう事項は出てきませんが、事実でしょうか? 事実なら申請方法等、どこを調べたら良いのか教えてください。

A 回答 (2件)

多分以下の事でしょう・・・。

詳細はURLを参考に。

所得変動に伴う住民税の還付

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、平成19年1月1日現在にお住まいの市区町村への申告により、既に納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付される場合があります。なお、申告期間は平成20年7月1日から31日までとなります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm#04

平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方

税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、市区町村への申告により、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。至急手続きしたいと思います。

お礼日時:2008/07/26 21:07

概要ですが


平成19年の所得が平成18年の所得に比べ大幅に減少した場合には、市町村に申告することにより平成19年分の住民税を減額する特例です

平成18年分の所得税をそれなりに納付して平成19年分の所得税が非課税もしくはそれに近い場合には 源泉徴収票等を持って市町村役場に行き相談してください「
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この回答へのお礼

分かりやすい説明でよく理解できました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/26 21:10

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