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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
多分以下の事でしょう・・・。
詳細はURLを参考に。所得変動に伴う住民税の還付
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、平成19年1月1日現在にお住まいの市区町村への申告により、既に納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付される場合があります。なお、申告期間は平成20年7月1日から31日までとなります。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeigen.htm#04
平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった方
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、市区町村への申告により、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を還付します。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
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