
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
地方税は、前年一年間の所得をもとに、翌年度税額が計算され、
その納税地は、1/1の住所地になります。
平成30年度、つまり、平成30.4以降に収めるの地方税納税地は、
その税額が決定する直前の1/1住所地になるので、
平成30.1.1の住所地になります。
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