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課税証明書の取得するとき。

h30年度分の課税証明書を取得したいです。
昨年7月にA市→B市へ引っ越ししました。
この場合、課税証明書はどちらの市でとれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

地方税は、前年一年間の所得をもとに、翌年度税額が計算され、


その納税地は、1/1の住所地になります。
平成30年度、つまり、平成30.4以降に収めるの地方税納税地は、
その税額が決定する直前の1/1住所地になるので、
平成30.1.1の住所地になります。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました!

お礼日時:2019/02/12 23:02

1月1日現在で住民票のあったところです。


A市ということですね。
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この回答へのお礼

早々にお返事ありがとうございました!!

お礼日時:2019/02/12 23:00

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