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離婚の話が進み、児童扶養手当やその他今後のことを調べております。手当て等も仕事が軌道に乗るまでは受給したいと思うのですが、その際に養育費の扱いがネット上でいろいろと違っています。養育費を子供名義の口座に振り込んでもらう予定なのですがその場合、私自身の所得と言う扱いではないと書かれているところhttp://www16.ocn.ne.jp/~mukyajim/atonotetuduki.htm、なかには養育費は所得に当たると言うところがあります。実際にはどちらが正しいのでしょうか?市役所に聞きにくいためわかる方教えてください。

A 回答 (3件)

以前は、「母親名義の口座」に振り込まれた養育費のみが所得扱いになり、


「子供名義の口座」に振り込まれた養育費は母の所得にはなりませんでしたが
No.2の回答者様が書かれているように、現在はそれが改正されて
「子供名義の口座」に振り込まれた養育費であっても
母親の所得とされるようになりました。
受け取った養育費の8割の金額が母親の所得として換算されます。

自己申告ではありますが、子供が臨時に小遣いを受け取ったり
お年玉を貰ったりした場合は、それも含まれます。
母親または子供が受け取った金品すべての8割相当が
所得に換算されるとお考え下さい。

ネットで書かれている内容が違うのは
制度改正以前の古い情報で書かれているページがあるせいだと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。調べてもはっきりしなかったので困っておりました。さっそく参考にしたいと思います。子供のためにも養育費だけはきちんといただけるようにしたいと思っております。

お礼日時:2007/11/26 17:52

児童扶養手当の所得制限でいう「所得」のことですね?



当初は、母名義の口座への振り込みだけが対象だったのですが、平成15年に変更されまして「母名義又は児童名義」となったようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ネットではいろいろな解釈がありましたので悩んでおりました。それでも支払いがなければどうしようもないですね。子供のためにもきちんとしておきたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/26 17:54

次のような所得は、金額の多少にかかわらず非課税所得として他の所得と区別され課税の対象になりません。

                  
◆代表的な非課税所得
・傷病者や遺族が受け取る恩給、年金など(遺族年金、障害年金)
・給与所得者の出張手当、通勤手当など(通勤手当は一部課税になる場合があります)
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
・雇用保険の失業給付
・健康保険等の保険給付
・児童手当法により支給を受ける児童手当
・児童扶養手当法により支給を受ける児童扶養手当
・当せん金付証票(宝くじ)の当せん金 

XXXX市役所
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