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離婚して子供2人を抱えて1人で頑張っていましたが、
地元へ帰る事にしました。(他県です)

その際、母子扶養手当は、どうなるのでしょうか?
一応、先日、来年8月まで受けれる手続きは完了したのですが、
地元が他県の為、また再手続きが必要なのでしょうか?

この場合、私の今年度の所得証明が必要ですか?
それとも、去年の所得証明が必要なのでしょうか?

A 回答 (2件)

>また再手続きが必要なのでしょうか?


新たな認定のための申請手続きは必要ありませんが、転入したという届出は必要です。

>私の今年度の所得証明が必要ですか?
通常必要ありませんが、市町村によっては必要なところもあるようです。
もし必要な場合は、今年度分です。
また、「所得証明」ではなく「課税証明」が必要です。
「所得証明」と「課税証明」は同じようですが、違いますのでご注意ください。
なお「課税証明」は郵便による請求もできます。

届けをだすのに課税証明も含め何が必要か、転入先の市町村のHPで確認するか、もしHPでよくわからなければ、転入先の市町村の児童扶養手当担当部署に、直接電話で確認されることをおすすめします。

それから、地元に帰られるということですが、親と同居されるということでしょうか。
もしそうだとすると、貴方だけでなく親の所得も手当ての額に影響します。
親の所得によっては、手当ての額が少なくなったり、もらえなくなる可能性もありますのでご承知おきください。
なお、その際、親が地元にずっと住んでいるなら、親の課税証明は必要ありません。
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市町村が変わると再度手続きが必要です。


児童扶養手当用の所得証明が必要になるので一番新しく取得できるものを取得して新たに手続きすることになります。

地元に帰るということですが親と同居ですかね。この場合親の所得証明も必要になるはずです。
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