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役所でタイトルのように言われました。認識していたのと違うので戸惑いました。

2箇所から給与所得があり、本職の会社で年末調整、副職は確定申告をする仮定します。

住民税の徴収方法を本職は特別徴収。副職は普通徴収。

上記ができるものと思っていました。ただ、役所が対応してくれない場合もあるから確認した方がいいもの。と思っていました。給与所得以外の所得があるときは、特別徴収と普通徴収に分けることはできても、
2箇所の給与所得のときは、対応しないどころか、それは犯罪ですと言われて驚きました。

教えてください。
給与所得以外の所得があるときは、特別徴収と普通徴収に分けられて、2箇所の給与所得の時は、分けてもらえないのですか?それはどんな法を犯すことになるのでしょうか。

A 回答 (2件)

>それはどんな法を犯すことになるのでしょうか。



「2箇所から給与所得があり、本職の会社で年末調整、副職は確定申告をする仮定します。」という仮定がそもそも所得税法違反でしょう

所得税法第22条(課税標準)居住者に対して課する所得税の課税標準は、総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

課税は総所得に対して行うというのが大原則ですから、給与支給先ごとに税額を計算することはこの大原則に違反でしょう。

確定申告についての決まりも同様です。

第120条(確定所得申告)居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を・・控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして・・・・申告書を提出しなければならない。
(以下略)

>2箇所の給与所得のときは、対応しないどころか、それは犯罪ですと言われて驚きました。

「犯罪です」と言われただけで、具体的には何も罰則を適用されなかったでしょう?それには理由があるのです。

常識的には、所得ごと別々に税額を計算し別々に納税した方が有利になるはずです。直感的理論でもそうなるはずです。

ところが家内とか子供の確定申告を手伝ってみると、殆どの場合、総所得で計算した方が還付金額が多くなるのです。

なぜこうなるか、私にも説明できないのですが、質問者は去年の2枚の源泉徴収票を使用して、計算してみると良いでしょう。

特に1年間のうちに、会社を退職し、新しい会社に就職した場合は、節税効果は顕著のようです。確定申告の時期になると、若いOL風の女性がフーフー言いながら確定申告作っている姿、沢山見かけます。会社の人に教えられてこうしているのでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
まだ副職を考えてる段階です。本職に少しでも影響があるならやらないつもりです。
大変詳しくありがとうございました。
所得税法を見てみます。

お礼日時:2006/05/13 22:50

そもそも、年間のすべての所得が確定して、所得税の額が確定します。


2つの事業所に勤めていれば、年末調整はできませんから、両方の源泉徴収表を合わせて確定申告をしなければなりません。
副職の部分だけではなく、その年のすべての所得を申告しなければなりません。
年の途中で退職した場合は、その源泉徴収表を年末まで勤めている会社に提出してあわせて年末調整することは可能ですが。
年末調整してももうひとつの会社から所得があれば、年末調整の意味がありません。
犯罪というか、適正な税金が計算できないということになりますね。
それで、少ない税金しか納めなければ脱税ということになってしまうのかも。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/13 22:44

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