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2001年の11月に退職して昨年は確定申告をして今まで国民年金と健康保険を支払ってきましたが、それから今日まで所得がないため、今年度の国民年金と健康保険はどの様に計算するのでしょうか?。そのままにしておけばいいのか、税務署・役所へ所得がないという申請等をしなければならないのでしょうか、教えてください。

A 回答 (2件)

所得がない場合でも、国民年金の保険料、月額13300円は変わりません。


これについては、社会保険事務所に減免の申請をすることが出来ます。
国民健康保険料は、前年の所得がない場合は、人員割と均等割を納めることになります(市町村によって違います)。
又、これについても、減免の申請が出来る場合もあります。
詳細は、市のホームページに記載されている場合があります。

税務署へは所得が無いので確定申告の必要がありません。
市区町村には申告をしないと、所得が0であることがわかりませんから、県民税と市民税の申告をする必要があります。
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/05 17:12

国民年金保険料の金額は所得の多少に関わらず一定です。

国民健康保険は所得がなくても世帯割、被保険者割に相当する保険料は必要です。
このように所得がない場合は所得税も住民税も申告する必要はありませんが、保険料は支払わなければなりません。
所得が0円であることを申告しなければ、無申告扱いとなり保険料の減免や軽減の制度を受けることができなくなりますので、所得がなくても市町村役場にその旨を申告されるほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/05 17:13

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