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手芸教室の講師をしていますが、
この度、主人の会社の関係で私の所得証明がいるのですが、
どのように申告していいかわかりません。
収入といっても、あまり生徒さんもいませんし、
材料も生徒さんが外で調達するので、儲けもありません。
同じような、趣味から仕事にして講師として人に指導している
方(ピアノ教室やあみもの教室等)の方は、どのように
所得の申告をしておりますでしょうか?

税のことは、まったく無知です。
わかりやすく説明していただくと嬉しいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>月でゆうと2万ぐらい、8月や1月は、1万ぐらいしか収入がありませんが・・・


であれば、たとえば月2万×12ヶ月としても年24万となりますので、経費を0としても、所得税は非課税、住民税も非課税となりますので、税法上の申告義務はないと考えて良いです。

>やはり申告したほうが良いでしょうか??
所得証明もしくは非課税証明が欲しい場合には市町村にのみ申告すれば取得できます。
所得証明が不要であれば申告の必要は先に述べたように必要ありません。
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この回答へのお礼

色々、詳しく教えていただいてありがとうございます。
とても分りやすかったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 22:22

まずご質問者の収入の種類はどうなっているのでしょうか。


手芸講師といいましても、雇用されての給与としての支払いを受けているのか、それとも自営業として請負の形で講師をされているのかによって対応が異なります。

給与として受けている場合には年末調整がなされていますので、源泉徴収票を受け取ることになり、それを提出することでも、あるいは役所で所得証明をとって提出でもかまいません。

請負の形なのであればそれは雑所得または事業所得となり、確定申告が原則必要です。
所得が38万以上あるのであれば納税の可能性があります。(住民税はもう少し低い金額でも納税の可能性があります)

これら税務申告をきちんとしている場合には、役所で所得証明を取得できますので、それを提出となります。

きちんと申告していない場合にはそもそもそれがまずいので税金の申告をきちんとしてください。

なお、所得が全くない人の場合には、所得証明がとれませんので、もし所得0円の所得証明が必要であれば、市町村にて所得0円の申告をするケースもあります。

この回答への補足

自宅や実家で教えています。
月でゆうと2万ぐらい、8月や1月は、1万ぐらいしか
収入がありませんが・・・
やはり申告したほうが良いでしょうか??

補足日時:2007/01/15 16:40
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市区町村役場の税務課に行ってください。


所得税を納めているなら「所得証明」、いないなら「非課税証明」を発行してくれます。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 22:23

殆ど儲けがないと理解しますと、所得申告をしていないと思いますので、所得税がゼロであるという所得証明を市役所(区役所)に発行して貰えばいいのです。



役所の市民税課に行けばわかります。
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この回答へのお礼

回答して頂きありがとうございました。

お礼日時:2007/01/15 22:23

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