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会社で契約社員として勤めていますが、
個人事業主として確定申告(白色申告)しています。

JKK(都営住宅)に入居審査を受けていますが、
個人事業主だと、開業届が必要らしいです。

今まで開業届を考えたこともないので、
急に言われてびっくりしました。

担当の人も詳しくは知らないみたいで、
とりあえず開業届を出してそのコピーを持ってきてくださいと
言われました。

本当に必要でしょうか?
出さなくてもいい証明があればいいけど、
国税庁ホームページに入ってみても
明確に出すべきなのか、出さなくてもいいのか
記されていないので、、、、

ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

個人事業主(ここですね問題個所)として確定申告をしている。


事業所得になっているということですね。
と云うことは、給料ではなく請負業務のような形で報酬を受け取っていますね?
*所得税は報酬から天引きされていないですね。

個人事業主で確定申告していなければ何も問題なかったことになります。
通常の確定申告で…

JKKは本当に個人事業をしているのか知りたいのだと思います。だから個人事業主である証明を出せということだと思いますよ。
税務署へ行って、個人担当の方を呼んでもらい事情を説明してください。
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都営住宅の要件が第一の問題と思います。


会社員としての申請はできないのでしょうか?そちらが本業だろうと思うのですが・・・

もし、個人事業の方が本業であって、そちらの証明が必要という事であれば、開業届や課税証明書などが必要になると思います。
(課税証明書-確定申告により市民税の証明書が市町村から発行できる。5月以降)
どうしても開業届が必要だというなら出すしかないでしょう。
別にどうという届ではありませんので、酷税庁のページから用紙をDLして税務署へ出すだけで足ります。
青色申告が必要なら出さなければ適用されませんが、白色ならどちらでも構わないので好きにして良いのです。
文面上は出す事になってはいます。
選挙で投票しなければならないのと同等です。
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この回答へのお礼

早速の回答有難う御座います。

確定申告書、課税証明書を出しましたが、
もう一度確かめてみたら審査の条件なので
出してくださいと言われました。

出さなかったらごちが困りますので
出すようにします。

お礼日時:2013/04/20 14:28

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