ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

初めまして。
私はハンドメイド作家として収入があり、
今年の2月に開業届を提出して、個人事業主となりました。

そこで、日々会計ソフトを使用して帳簿をつけているのですが、
わからない部分があるので、ご質問させていただきます。

私が得る収入は大きく分けて2パターンあり、
1)店舗やイベントで商品を委託販売してもらった際の収入
2)個人で注文を受けて得た収入
になります。


2)の収入は、お客様から事業用口座へ振り込んでもらった金額を
そのまま売上として計上しているのですが、

1)の委託販売で得た収入を計上する場合、
委託先の店舗から私の事業用口座へ振り込んでもらった金額を売上として計上するのではなく、
売上金には「実際に商品が売れた時の値段」を計上し、経費として委託手数料を計上します。
例えば、10万円の商品が売れて、委託料が50%の場合は、
売上10万、委託手数料5万・・・。

委託販売で得た収入を、私の事業用口座へ振り込んでもらった金額を売上として計上してはいけない理由を知りたいです。

会計や簿記の知識が少なく、気になったので教えてください。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    色々とご説明不足で申し訳ありません。

    ・現金で受け取ることはありません。
     ネット販売をしているため、銀行振込のみになります。

    ・会計ソフトのカスタマーセンターで教えてもらいました。
     私の場合、売れた分にだけ委託料がかかるお店(あ)と、
     納品する時点で買い取ってもらうお店(い)があります。

    (い)のお店の場合、お店で売る金額の半額で買い取ってもらっています。
    売れない場合も買い取ってもらいます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/08 07:15
  • うれしい

    なるほど、絶対間違いでないのですね。
    委託料に関しては、1つ前の補足に書かせていただきました。
    ご回答ありがとうございます。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/09/08 07:18

A 回答 (3件)

ある程度理解されているようですが、税務面からのアドバイスをさせていただきます。



事業規模がわかりませんが、年間の売り上げが1000万円をこえると、消費税の課税事業者となり、消費税の納税負担が生じることはお分かりですよね。

このような点から、委託販売の場合には、委託販売で得られる手数料収入のみを売り上げ計上することをお勧めいたしますね。
例を挙げられている10万円で50%であれば、お客様から10万円を仮に受け取り、穴tらの取り分である5万円を手数料収入(売上)を差し引いたうえで、残りの5万円を渡すということです。
会計仕訳でいえば。
借.普通預金 10万円  貸.仮受金  10万円
借.普通預金 10万円  貸.仮受金  10万円
借.普通預金 10万円  貸.仮受金  10万円
借.仮受金  30万円  貸.普通預金 15万円
             貸.売上高  15万円
のような感じです。

対外的に売上高(年商)を多く見せかけるのであれば、販売時や清算時に委託商品を仕入れた形にすれば、全額売上でもよいでしょう。

税務上は、個人でいえば所得を正しく計算すればよく、消費税を含めた各種税務上誤った扱いとならなければよいのですからね。

質問では、払う金額を委託販売の手数料としての経費と書かれているようですが、委託販売を受託しているのはあなたなわけですから、手数料をもらうのはあなたです。
最終的な所得に影響しませんのでよいかもしれませんが、正しくはないと思いますね。

本来であれば、委託販売の際の契約内容によっても異なります。
補足にあるように手数料収入を得る場合と委託販売時に仕入れる扱いとなるものがありますね。それぞれ本来会計処理の仕方は異なるものだと思います。

何度も言いますが、所得(利益)の計算が同じ結果となっても、消費税をはじめとする税務では異なる場合がありますので、ご注意ください。

会計ソフトメーカーでサポートできるのは、会計処理・簿記や操作方法のみとなり、税務についての相談はできません。これは、税理士法により税務相談を応じれるのは、有償無償問わず税理士のみであり、反復継続的や他の名目であっても報酬を得ている会計ソフトメーカーが税務相談を応じると、税理士法違反(偽税理士)の行為となるためです。

税務調査などとなれば当然会計処理が税務へ影響する点がありますので、誤った処理は指導の対象となります。さらに納めなくてもよかったかもしれない税金について指導はなく、逆に税金を払う必要があるのではというところで税務調査は基本的に行われることでしょう。会計処理も税務処理も、正しいと思われる方法がいくつもあり、その計算結果は異なってもおかしくはないものです。自己申告による納税科目である所得税ですので、誤った処理は指摘されますが、外の方法での処理の方が税負担が安くなるよという指導はないと考えましょう。ある程度の規模でこのようなところまでのアドバイスが欲しければ、税理士へ依頼しましょう。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい文章で、大変勉強になりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2017/09/08 10:35

>2)の収入は、お客様から事業用口座へ振り込んでもらった…



って、現金で売ることはないの?
10万円ほどの商品とのことですが、誰でも彼でも銀行振り込みでしか売らないの?
友人や親戚の人がたまたま来たとき、「あら、これ素敵だわちょうだい」といって財布から 10万円を取り出しても受け取らず「あとで振り込んでね」というの?
それで振込料はどっちが負担しているの?

>振り込んでもらった金額を売上として計上してはいけない理由…

誰に言われたの?

そもそも青色申告特別控除65万を取りたくてやっているのなら、根本から違いますよ。

・希望売価 10万円
・販売店への卸値 5万円
・出荷数 100個
・売れ残り返品 30個
・70個分入金時に振込料 864円を引かれる
と仮定すれば、

・100個を出荷した日
【売掛金 500万円/売上 500万円】

・30個売れ残りで返品された日
【売上 150万円/売掛金 150万円】

・70個分入金された日
【普通預金 3,499,136円/売掛金 3,499,136円】
【売上値引 864円/売掛金 864円】

なお、青色申告特別控除が 10万円でよいとか、白色申告なら上記にこだわる必要はありません。
この回答への補足あり
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>私の事業用口座へ振り込んでもらった金額を売上として計上してはいけない理由を知りたいです。


ありません。
それでも絶対間違いと言うわけでもありません。
一般的にそうするのは一体いくらのものが売れたかが判りやすいから。

委託販売でも販売額に応じたものではなく「1ヶ月いくら」といった契約なら売れなくても委託手数料が発生します。そうなると売上げがマイナスというおかしな事になりますね。
この回答への補足あり
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