
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ルールは次のとおりです。(国税庁のサイトからの引用です。)
(1) 契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められているもの(次の2に掲げるものを除きます。)・・・・・その支給日
(2) 支給日が定められていないもの・・・・・その支給を受けた日
-------------------------------------
>月末締め翌月15日払いの派遣会社で働いていました。
支給日が決められているとのことですので、支給日以外に受け取られた額も含めて、本来の支給日の属する年の収入になります。
>12月に前払いで給与の半分程受け取り、残りは本来の給料日である翌月1月15日に受け取りました。
確定申告する場合12月に受け取った前払いの給料は前年度分で、残り受け取った給料は今年度分の収入として申告するのでしょうか。それとも先に受け取っていようが全部今年度の収入となるのでしょうか。
全部、今年の収入になります。
〇給与所得の収入金額の収入すべき時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答へのお礼
お礼日時:2020/06/14 16:48
わかりやすくありがとうございます。
1年で得た収入を申告するのであれば、前払い分も申告する必要があったのではと思ったのですっきりしました。
No.3
- 回答日時:
支給日が定められているものであっても、実際に受け取っていない、支給されていないから例外部分に入るんじゃないかな?
そう解釈しないと、遅延した場合に、受け取ってもいない賃金の税金を払う事になるよね。
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