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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除というのは、税制の所得控除
という制度のひとつです。
それだけ、所得を少なくみせてくれるので、税金が安くなるという制度なのです。
お子さんの100万のバイト収入から引かれるものは、
給与所得控除65万
基礎控除 38万
勤労学生控除27万
合計 130万
の控除が少なくみてもありそうです。
100万の収入から130万引いたら、
マイナスですよね。
ということは、税金のかかる所得はない。
ということなのです。
同様にご主人の引き算は、
700万の給与収入から引かれるものは、
給与所得控除190万
基礎控除 38万
配偶者控除 38万
扶養控除 63万
社保控除 108万
合計 437万
700万の収入から437万引いたら、
課税所得は263万
これに税率10% 控除9.75万
+復興税で
16.8万程度が所得税です。
この所得控除に
医療費30万-10万=20万の控除が
加わるので、
20万×10%=2万の税金が減ることに
なります。
同様に住民税も2万ほど軽減されます。
明細を添付します。
ということで、ご主人で確定申告をする
ことをお薦めします。
![「医療費控除が難しい」の回答画像3](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/7/32272520_58ac0f3a0d337/M.png)
No.4
- 回答日時:
30万円というのは何の手術でしょうか?
保険適用ではないんでしょうか?
保険適用の場合、「高額療養費制度」があるので、おおむね80100円以上はかからないはずですが…。
美容整形とか歯列矯正なら保険適用でないのでそのくらいかかってもおかしくありませんが、その場合、医療費控除の対象外です。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.2
- 回答日時:
>主人の名前でやるのとバイトで100万の収入の子供の名前でやるのと…
って、その医療費はそもそも誰が払ったのですか。
家族なら何でもかんても無条件で申告者を選べるわけではありませんよ。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
親が払ったものを子が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
親の預金から振り替えられたり、親のカードで決済されているような場合は、子にはまったく関係ありません。
>戻りに違いはありますか…
給与収入 100万の子供に所得税は発生せず、月々の給与で前払いさせられた源泉税は、無条件で全額返ってきます。
医療費控除など申告したところで、還付額は 1円たりとも増減ありません。
医療費控除とは、支払った医療費をお国が面倒見てくけめありがた~い制度などではありませんよ。
本来納めなければいけない所得税を少し負けてもらえるだけの話です。
もともと所得税がかからない人には無縁です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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