プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

チャットレディをしている知人は、月々60万以上の収入があるにも関わらず、日本で確定申告はしていず、自分が住んでいる国でも失業扱いにしています。
この方は7年くらいチャットレディをしていて確実に年間200万以上が収入があります。

海外に住んでいるということで日本に税金を納めるという義務はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

確定申告や給与の源泉所得税については・・・


居住者(日本国内に住んでいる場合)はどこで収入を得ようが日本で課税所得となります。
・・・たとえば、短期間の観光で外国へ行き(住所等は変更せず)、臨時的な収入を得た場合などです。
非居住者(日本国内に住んでいない(1年以内に日本国内に戻るという契約で外国に行っている場合は居住者扱いになります。))は
(1)役務提供に対する収入
役務提供した場所が日本である場合は日本国内での課税所得となります。
(2)不動産収入
不動産の場所が日本国内であれば日本での課税所得となります。
(3)動産の使用料、特許等の使用料
支払った先が日本であれば、日本での課税所得となります。(これは租税条約で国により異なります)
(4)株等の配当収入
配当を出す会社が日本である場合は日本での課税所得となります。

その方が1年以内の契約で外国に行かないかぎり、その方の収入が役務提供による収入で国外での役務提供であるならば、日本の課税所得にはなりませんね。現地での所得となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございました。
海外在住の場合は日本では課税対象にならないのですね。
在住の国でも申告してないようですが、これは国同士の提携がなさそうなので完全に脱税できますね・・・

お礼日時:2013/11/21 04:48

生活基盤のある国で納税するようです。

半年ルールがあり、半年以上住む国に税金を納めます。日本で収入を得た分を含めます。
http://kss.bz/relo/short/5-7.html

ハリーポッターの日本語翻訳者はスイス在住ですが仕事の実態は日本にあります。つまり行き来していたわけで、日本の国税が税金逃れで課税したのですが結局スイスと話し合いで分け合ったようです。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

すぐにお礼を書いたつもりでしたが反映されていませんでした、すみません!

知人は国際結婚して日本の国外に住んでいるため日本では課税対象ではないのですね・・・複雑な気分です。

お礼日時:2013/11/21 04:40

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!