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2016年中に転職し、前職の退職金を2017年でもらいます。

前職を勤続年数9年2か月で退社し、退職金300万円です。
この時の計算として
退職所得控除額:40万円×10=400万円

①この場合、退職金300万円にかかる税金は0円ということですか?

②現職の今年の収入が約400万円です。 年収としては退職金とあわせて700万円になるのですが、①が正しいとするなら課税対象は現職収入の400万円のみでいいんですか?   ・・・住民税は?

A 回答 (4件)

退職所得の税金計算は簡単です。


勤続年数に応じて、基礎控除が
計算されます。

基礎控除
勤続年数20年以下
40万×勤続年数
勤続年数20年以上
800万+70万×(勤続年数-20)

勤続年数は切上げでOKです。
40万×10年
=400万
が基礎控除となります。

退職金300万-400万≦0
課税対象の退職所得0
となるため、所得税も住民税も
非課税となります。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

退職所得は分離課税のため、
★給与所得と合算する必要はありません。

退職所得が非課税なら、それで完結です。
住民税の扱いもいっしょです。

余談となりますが、退職所得に所得税、
住民税が課税されている場合、給与所得と
合わせて、確定申告することで、税金の
還付が受けられる場合があります。

いかがでしょうか?
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ファイナンシャルプランニング技能士です。



>①この場合、退職金300万円にかかる税金は0円ということですか?
お見込みのとおりです。
なお、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておくことが必要です(おそらく、会社から提出するように書類を渡されるはずです)
そうでないと、一律20.42%の所得税を源泉徴収されてしまうので、自分で確定申告して還付してもらう必要があります。

>②現職の今年の収入が約400万円です。 年収としては退職金とあわせて700万円になるのですが、①が正しいとするなら課税対象は現職収入の400万円のみでいいんですか?   ・・・住民税は?
お見込みのとおりです。
退職金は、他の所得と切り離して課税される「分離課税」です。
控除額内なので、住民税もかかりません。
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この回答へのお礼

「退職所得の受給に関する申告書」渡されていません。
退職時スムーズにいかず、しょうしょう会社ともめました。いろいろあって分割で月々20万円ずついただいています。今も退職金を毎月いただいている状況です。来年にもちこすことになるはずです。

確定申告すれば問題ないですか?確定申告に必要なものありますか?確定申告は28年度も行っていますが、
特別な申告が必要ですか?

お礼日時:2017/04/02 21:00

>2016年中に転職し、前職の退職金を2017年でもらいます…



税金は和暦で「平成△年」と表示します。

まあそれはともかく、去年の大晦日以前に退職したが、退職金の支払いが今年になってからだったという意味ですか。
それで間違いなければ、それは平成27年分として税金の算定を行います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2728.htm

>①この場合、退職金300万円にかかる税金は0円…

退職控除額の計算は合っています。

>②現職の今年の収入が約400万円です…

前述の理由で、今年の所得と足し算するのではありません。

>住民税は…

今年分住民税は去年分所得税に準じますので、やはり去年の退職所得は 0 円であり、影響ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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①について


お考えのとおりです。
退職金300万円は退職所得控除額の範囲内ですので、非課税となります。

②について
これもお考えのとおりです。
今年の課税標準は現職収入の400万円のみとなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/02 21:01

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