
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
退職所得の税金計算は簡単です。
勤続年数に応じて、基礎控除が
計算されます。
基礎控除
勤続年数20年以下
40万×勤続年数
勤続年数20年以上
800万+70万×(勤続年数-20)
勤続年数は切上げでOKです。
40万×10年
=400万
が基礎控除となります。
退職金300万-400万≦0
課税対象の退職所得0
となるため、所得税も住民税も
非課税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
退職所得は分離課税のため、
★給与所得と合算する必要はありません。
退職所得が非課税なら、それで完結です。
住民税の扱いもいっしょです。
余談となりますが、退職所得に所得税、
住民税が課税されている場合、給与所得と
合わせて、確定申告することで、税金の
還付が受けられる場合があります。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>①この場合、退職金300万円にかかる税金は0円ということですか?
お見込みのとおりです。
なお、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しておくことが必要です(おそらく、会社から提出するように書類を渡されるはずです)
そうでないと、一律20.42%の所得税を源泉徴収されてしまうので、自分で確定申告して還付してもらう必要があります。
>②現職の今年の収入が約400万円です。 年収としては退職金とあわせて700万円になるのですが、①が正しいとするなら課税対象は現職収入の400万円のみでいいんですか? ・・・住民税は?
お見込みのとおりです。
退職金は、他の所得と切り離して課税される「分離課税」です。
控除額内なので、住民税もかかりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/04/02 21:00
「退職所得の受給に関する申告書」渡されていません。
退職時スムーズにいかず、しょうしょう会社ともめました。いろいろあって分割で月々20万円ずついただいています。今も退職金を毎月いただいている状況です。来年にもちこすことになるはずです。
確定申告すれば問題ないですか?確定申告に必要なものありますか?確定申告は28年度も行っていますが、
特別な申告が必要ですか?
No.3
- 回答日時:
>2016年中に転職し、前職の退職金を2017年でもらいます…
税金は和暦で「平成△年」と表示します。
まあそれはともかく、去年の大晦日以前に退職したが、退職金の支払いが今年になってからだったという意味ですか。
それで間違いなければ、それは平成27年分として税金の算定を行います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2728.htm
>①この場合、退職金300万円にかかる税金は0円…
退職控除額の計算は合っています。
>②現職の今年の収入が約400万円です…
前述の理由で、今年の所得と足し算するのではありません。
>住民税は…
今年分住民税は去年分所得税に準じますので、やはり去年の退職所得は 0 円であり、影響ありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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