天使と悪魔選手権

会社で親を扶養手当の対象とする申請を行うためには、所得証明書を提出することとされています。

この度、親が2月で仕事を辞め、その月からは年間100万円以下の所得(年金)のみとなり、扶養登録の条件を満たすようになりました。

所得証明書は前年度の所得が記載されるようですが、そうしますと、私が親を登録できるのは再来年に発行される所得証明書まで待たなくてはならないのでしょうか。
あるいは、直近の所得状況を証明する公的な手段はありますでしょうか。

風通しの悪い会社なもので社内で気軽に聞ける雰囲気もなく、お手数おかけしますがご教授願います。

A 回答 (3件)

>私が親を登録できるのは再来年に発行される所得証明書まで待たなくてはならないのでしょうか。


>あるいは、直近の所得状況を証明する公的な手段はありますでしょうか。

残念ながら、「直近の所得状況を証明する」「【公的な】手段」はありません。
「公的な手段」も「所得を証明する」と言うよりは、「課税・納税の証明をすることで、所得の証明にもなる」ものです。

・住民税(地方税)…(横浜市の場合)『市民税・県民税の課税(非課税)証明書』
http://www.city.yokohama.lg.jp/kohoku/siminzei/k …
・所得税(国税)…『納税証明書の交付請求手続』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shome …

「平成25年1月1日から12月31日」の所得に対する(課税・納税)証明書が発行可能になるのは、「平成25年が終了し、所得が確定してから」になります。

・住民税…「平成26【年度】の証明書」、【来年】(平成26年)の6月くらいに発行可能
・所得税…「平成25年分の証明書」、【来年】(平成26年)の「所得税の確定申告」後に発行可能

>風通しの悪い会社なもので社内で気軽に聞ける雰囲気もなく…

「児童扶養手当制度」などと違い、いわゆる、「会社の扶養手当」は、「上乗せの給与」なので、「【ご自身の勤務する】会社の就業規則(給与規定)」を確認しないと、「必要な書類」は分かりません。

つまり、「公的な証明書」が用意できない場合の「規定」があるならそれに従い、規定がないなら「会社の裁量」になります。

(参考)

『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
『会社の扶養手当』
http://www.livelihood.jp/life/life1-3.html

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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>扶養手当の対象とする申請を行うためには、所得証明書を提出…



扶養手当はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。

>再来年に発行される所得証明書まで待たなくてはならないのでしょうか…

あなたの会社が、所得証明書を唯一無二の要件としているのなら、そういうことになります。
会社の給与規定を再度ご確認ください。

>直近の所得状況を証明する公的な手段はあります…

これから 24年分の確定申告をして、その控えに税務署の受付印を捺してもらえば、公的な証明書として代用できます。
どんなに早くても、前年分の証明しか取れないということです。

>親が2月で仕事を辞め、その月からは年間100万円以下の所得(年金…

未来のことを証明できる人・機関など存在しません。
定年になったからといって再就職しないという保証は誰もできませんから。
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>直近の所得状況を証明する公的な手段はありますでしょうか。


ありません。

>風通しの悪い会社なもので社内で気軽に聞ける雰囲気もなく

一般的には退職した証明(離職票、健康保険の脱退証明など)と年金の支給通知書などになりますが、
扶養手当は公的な制度ではありませんから証明方法は会社に聞くしかありません。
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