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パート給与が年間127万程あります。主人が会社員なので、保険と年金は扶養に入っています。
主人の収入が減ったので、私の収入をアップしたいのですが、私の職場では130万以上は働けません。熟練が必要な業務で、義理もあってすぐには辞められないので、取り急ぎ在宅PCワークで、副収入を得ようと思います。PCで記事を書いてメールで送って、一記事100円の報酬をもらう仕事です。

主たる給与以外の所得が20万円未満なら確定申告しなくて良いのですよね。
(住民税の申告はしないといけないみたいですが、)

パート給与が127万円と、報酬所得を足すと130万円超えても、確定申告しなくてよいのなら、主人の会社の保険年金を外れずに済むのでしょうか?

それとも、やはり合算して130万円超えるなら、保険年金は外れるのでしょうか?
外れる場合、「合算すると130万円超える」というのは、主人の会社に報告しないといけないのか、黙っていてもバレるものなのでしょうか、、、。

合算しないでよいのなら、逆算して、20万円+基礎控除38万円=58万円未満まで、さらに在宅PCワークの経費として、ネット接続料なども経費計上できるならプラス5万円で63万円ほどまで報酬ワークできるでしょうか。

正社員に転職めざしますが、とにか今は、保険年金を外れずに、130万円以上働きたいのです。
どなたか、欲どおしい私に知恵を貸してください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>主たる給与以外の所得が20万円未満なら確定申告しなくて良いのですよね。


(住民税の申告はしないといけないみたいですが、)
そのとおりです。
正確には「20万円以下」です。

>パート給与が127万円と、報酬所得を足すと130万円超えても、確定申告しなくてよいのなら、主人の会社の保険年金を外れずに済むのでしょうか?
いいえ。
年間収入が130万以上ならダメです。
ただ、被扶養者の収入調査の時、ご主人が貴方の年収をパート分だけ申告しておけば、はずれないですむでしょう。

>「合算すると130万円超える」というのは、主人の会社に報告しないといけないのか、黙っていてもバレるものなのでしょうか、、、。
もちろん申告すべきでしょう。
でも、前に書いたとおりです。
健康保険によって被扶養者の収入調査の方法や提出書類は違うし、パート収入だけで130万円超えているのに、扶養をはずれないでいる人も知ってます。
ただ、100%バレないかといえば、それはわかりません。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。

>合算しないでよいのなら、逆算して、20万円+基礎控除38万円=58万円未満まで、さらに在宅PCワークの経費として、ネット接続料なども経費計上できるならプラス5万円で63万円ほどまで報酬ワークできるでしょうか。
合算はします。
「20万円+基礎控除38万円=58万円未満」ではありません。
20万円以下というのは、「所得」が20万円以下ということです。
報酬の「所得」は、「収入」から「経費」を引いた額です。
基礎控除は、「所得(給与と報酬を合算した)」から引くもので、それに加え社会保険料控除や生命保険料控除を引き、その残った額が「課税される所得」になります。
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この回答へのお礼

ma_fuji様、わかりやすいご説明ありがとうございます。主人の転職時に被扶養者の収入調査の書類でしょうか、書いたことがあります。その時、直近三か月程の月収の内、忙しい時期の残業で、内二か月が12万円ほどあったので、年間130万円未満でも、被扶養者に入りずらかったのを覚えています。基礎控除は二つの収入を合算して、一回しか使えないということですね。本業パートで源泉徴収と年末調整されているので、たぶんそちらで控除済みと思います。課税は気にならないのですが、社会保険を自分でかけるとなると、かなり高額になるようなので慎重に考えてみます。

お礼日時:2012/01/25 00:46

>主たる給与以外の所得が20万円未満なら確定申告しなくて…



それは、本業で年末調整を受け、医療費控除や株の損失繰越など他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の話ですよ。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>確定申告しなくてよいのなら、主人の会社の保険年金を外れずに済む…

税と社保は別物で互いに連動するものではありません。
しかも、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>黙っていてもバレるものなのでしょうか…

スーバーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出ても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあります。
あなたは平気で万引きを考えるのでしょうか。

ばれるばれないの問題ではないでしょう。
現状を正しく夫の会社 (健保組合) に報告し、会社の判断を待つのが社会人というものです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様、本業で年末調整は受けていま。パート同僚に、20万円以下の他のバイトなら、社会保険の扶養範囲に関係しないと聞いたものですから。ありがとうございました。

お礼日時:2012/01/25 00:30

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