No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず、
>医療費(配偶者分も含め)控除の確定申告をする場合・・
???
質問者が所得の確定申告をする場合に所得控除される医療費は、質問者の医療費でも配偶者の医療費でも構わないのですが、質問者が負担したものに限るのでご注意ください。つまり、配偶者が負担した医療費については、質問者は所得控除を申告できません。
>確定申告書Aの「収入金額」「雑」「公的年金等」の欄には、本人の年金額の記入だけで良いのでしょうか?それとも、配偶者の年金も合算して記入する必要があるのでしょうか?
質問者が納税者として提出する確定申告書に記載する収入(および所得)は、質問者自身の収入(および所得)に限ります。配偶者の収入(および所得)を合算しないで下さい。
夫婦は一心同体ですが、収入(および所得)を確定申告するときは、夫婦であっても別々なのです。
No.2
- 回答日時:
>医療費(配偶者分も含め)控除の確定申告をする場合、確定申告書Aの「収入金額」「雑」「公的年金等」の欄には、本人の年金額の記入だけで良いのでしょうか?
お見込みのとおりです。
所得税は個人ごとに課税されるものです。
なので、確定申告する場合、申告する人の所得以外は関係ありません。
No.1
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。基本的に確定申告は個人の申告となります。
つまり、
>「収入金額」「雑」「公的年金等」の欄には、
>本人の年金額の記入だけ
となります。
但し医療費控除については、夫婦の会計が1つになっている
という前提として支払額を合算して申告することも可能だと
思います。
今回確定申告する前提として以下の条件があるのでご確認下さい。
1.年金収入で源泉徴収票上、源泉徴収されている所得税が
あるか?
それがゼロ(非課税)であれば、医療費控除により期待
される税金の還付はありません。
2.医療費控除で申告する医療費は10万円以上あるか?
10万円以上あっても、医療保険金や高額療養費の助成が
あった場合はそれも差し引かれます。
医療費控除額=医療費(交通費など含む)-10万円-保険金など
となり、還付額は控除額に所得税率をかけた値となります。
マイナスになると控除はありません。
医療費控除額が5万円で所得税率が5%ならば、2,500円です。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2015/03/08 19:50
支払額は合算できても、収入欄はあくまでも本人分の記載ということですね。教えていただいた条件についても確認したいと思います。ありがとうございました!
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