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公的年金収入のみで配偶者もまた公的年金収入がある場合において、
医療費(配偶者分も含め)控除の確定申告をする場合、確定申告書Aの「収入金額」「雑」「公的年金等」の欄には、本人の年金額の記入だけで良いのでしょうか?それとも、配偶者の年金も合算して記入する必要があるのでしょうか?基本的な質問で恐縮ですが、ご教授願います。

A 回答 (3件)

まず、



>医療費(配偶者分も含め)控除の確定申告をする場合・・

???

質問者が所得の確定申告をする場合に所得控除される医療費は、質問者の医療費でも配偶者の医療費でも構わないのですが、質問者が負担したものに限るのでご注意ください。つまり、配偶者が負担した医療費については、質問者は所得控除を申告できません。


>確定申告書Aの「収入金額」「雑」「公的年金等」の欄には、本人の年金額の記入だけで良いのでしょうか?それとも、配偶者の年金も合算して記入する必要があるのでしょうか?

質問者が納税者として提出する確定申告書に記載する収入(および所得)は、質問者自身の収入(および所得)に限ります。配偶者の収入(および所得)を合算しないで下さい。

夫婦は一心同体ですが、収入(および所得)を確定申告するときは、夫婦であっても別々なのです。
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この回答へのお礼

明快で素早いご回答、ありがとうございました。スッキリしました!

お礼日時:2015/03/08 19:52

>医療費(配偶者分も含め)控除の確定申告をする場合、確定申告書Aの「収入金額」「雑」「公的年金等」の欄には、本人の年金額の記入だけで良いのでしょうか?


お見込みのとおりです。
所得税は個人ごとに課税されるものです。
なので、確定申告する場合、申告する人の所得以外は関係ありません。
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この回答へのお礼

所得税は個人ごとの課税、という原則に立って考えれば確かに分かりやすいですね。ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/08 19:55

Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

基本的に確定申告は個人の申告となります。
つまり、
>「収入金額」「雑」「公的年金等」の欄には、
>本人の年金額の記入だけ
となります。

但し医療費控除については、夫婦の会計が1つになっている
という前提として支払額を合算して申告することも可能だと
思います。

今回確定申告する前提として以下の条件があるのでご確認下さい。

1.年金収入で源泉徴収票上、源泉徴収されている所得税が
  あるか?

  それがゼロ(非課税)であれば、医療費控除により期待
  される税金の還付はありません。

2.医療費控除で申告する医療費は10万円以上あるか?
  10万円以上あっても、医療保険金や高額療養費の助成が
  あった場合はそれも差し引かれます。

  医療費控除額=医療費(交通費など含む)-10万円-保険金など
  となり、還付額は控除額に所得税率をかけた値となります。
  マイナスになると控除はありません。
  
  医療費控除額が5万円で所得税率が5%ならば、2,500円です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

支払額は合算できても、収入欄はあくまでも本人分の記載ということですね。教えていただいた条件についても確認したいと思います。ありがとうございました!

お礼日時:2015/03/08 19:50

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