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私の周りには私を含め『国民生活モニター』『消費生活モニター』を経験している人がいるのですが、確定申告に際して『国』や『県』から源泉徴収表ならぬ支払調書が送られてきました。
モニター収入からは源泉徴収はされていなかったのですが、モニター収入は確定申告のときに申告をしないといけないのでしょうか?
申告の必要がある場合には『雑収入→その他』の扱いになるのでしょうか?それとも『給与』扱いになるのでしょうか?いただいた支払調書には『報償金』と書かれています。
支払い先が『国』や『県』なので、ごまかしたりできないと思い質問をしました。
どうかご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

モニターの報償金などの収入は、所得税法では「雑所得」となります。



給与所得者の場合は、このような給与以外の所得については、年間20万円までは申告の必要がありません。

給与所得者以外の、自営業者や専業主婦の場合は、このような雑所得についても申告をする必要があります。
ただし、基礎控除が38万円有りますから、報償金が他の収入と合わせて、38万円以下であれば、課税所得は0円になります。
このように、課税されない場合は申告の必要がありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
・・・コレで安心したメンバー有りです。

もうひとつお伺いしたいのですが
源泉徴収票に『報酬』と書いてある場合には『給与』か『雑収入→その他』のどちらに書いたらいいのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。

補足日時:2003/01/31 13:38
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。

ラッキーの者とアンラッキー(?)の者がわかれる形になりましたが、知ることができてとてもよかったです。

お礼日時:2003/02/01 00:04

新聞社の「声」の欄への投稿料など、比較的金額が少ないものは、源泉徴収されずに送られてきます。

それは、これを雑所得とすると、それに係る費用を差し引くことになるので、実質的に所得が生じないとされているからだと思います。金額が、どの程度なのか分かりませんが、普通のサラリーマンである給与所得者なら、20万円ぐらいまでの副所得については、確定申告しなくてもいいのです。
ですから、所得のない主婦であれば、およそ20万円ぐらいまでなら、確定申告もいらないといわれてます。してもいいですが、しなくても調べられないということらしいです。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
・・・コレで安心したメンバー有りです。

もうひとつお伺いしたいのですが
源泉徴収票に『報酬』と書いてある場合には『給与』か『雑収入→その他』のどちらに書いたらいいのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。

補足日時:2003/01/31 13:40
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

複所得が20万円以上あるので、速やかに申告します。

お礼日時:2003/02/01 00:03

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