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 義祖父母は年金収入のみです。収入が少ないので、義父の扶養に入っているかと思ったのですが、扶養=介護が必要な人間と思っていたらしく、この20年間放置状態でした。
 そこで主人の扶養家族として修正申告することになりました。祖母は国民年金のみで所得はゼロなので扶養に入れるのに何も問題は無かったのですが、祖父は厚生年金もあったので収入が約140万円でした。ただ控除額が120万円あるので、これなら所得が約20万円で扶養に入ることが出来るなと思っていたら、所得証明書を発行してもらいビックリ。農業所得が20万円と記載されていました。合計すると38万円を少し超えてしまうので扶養に入ることが出来なくなりました。平成16年までは控除額が140万円だったので農業所得があっても所得は38万円以下でした。
 10年ほど前は確かに祖父がメインで農業をしていましたが、高齢ですし、目に障害をもっているので現在は父のみで農業をしており、祖父は何もしていません。どうして何もしていない祖父の収入にわざわざしてあるのでしょうか?祖父の所得でなかったら主人の扶養に入れることが出来たのに…と残念でなりません。(同居老親+障害者なのでかなり控除額が大きいじゃないですか。しかも数万円の所得の差で)
 前置きが長くなりましたが、
1.農業をしていない祖父の収入として申告してあるのは何か税法等上の理由があるのでしょうか?(農業をしているのは父だけど、土地の名義が祖父だから祖父の収入にしなければいけないとか?)

2.実際に農業を誰がしているのか、そんな細かいところまで税務署はチェックするのでしょうか?もししていないのなら主人か父の収入にしたい。

3.父or主人の収入とすることが出来るのなら、19年の収入を祖父から父or主人に変えて申告したいのですが、嫁の立場である私からは中々頼みにくいことでありますので、上手い言い回しがあればアドバイスください。

A 回答 (2件)

1、農業をしているのは父だけど、土地の名義が祖父だから祖父の収入にしなければいけないとか…



所得税法では、土地の所有者=申告者ではありません(不動産所得を除く)ので、
農業をしている父?が申告しても大丈夫です。
あくまでも、農業によって収入を得ている方が誰なのかが焦点です。
ただし、経営移譲などの手続きが必要な場合があるので注意が必要です。(所得税以外で)

2、実際に農業を誰がしているのか、そんな細かいところまで税務署は…

基本的に確定申告は自己申告です。
父の名義で農産物の取引や経費の領収書があれば、上記の「農業によって収入を得ている方」が判断できる思います。
市町村では、土地の持ち主は把握していますが、
何を・誰が等というようなことは、把握してません。
税務署では、土地の所有者データを直接把握していないはずですが、
市町村や法務局からデータを収集することができます。

3、父or主人の収入とすることが出来るのなら、
19年の収入を祖父から父or主人に変えて申告したいのですが

前述のとおり、父・主人が収入主であれば、申告内容の変更は出来ます。
ただでさえ税金が高いご時勢なので「節税」を訴えてみてはいかがでしょうか?

因みに、mukaiyamaさんのとおり還付は、
更正の請求により5年まで遡れますが、
申告者が、該当年で一度確定申告をしている場合は
その年分の確定申告期限(大体3月15日)から1年間となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>農業によって収入を得ている方が誰なのかが焦点です。
ただし、経営移譲などの手続きが必要な場合があるので注意が必要です。(所得税以外で)

税務署に相談したら管轄が違うのでと返答されたので、一度市役所に聞いてみなければいけませんね。ただ手続き等がかなり複雑だとすると、面倒がってしてくれないかも。(←我が家は手続き関係が苦手なので…)

節税を訴えて何とかしてもらうように頼んでみます。(主人から頼んでもらおうと思います。)

主人は確定申告を一度もしていないので5年間遡れると思います。

お礼日時:2007/05/29 16:57

>農業をしているのは父だけど、土地の名義が祖父だから祖父の収入にしなければいけないとか…



そういうことです。
農地をお父様に譲られても、お祖父さまが亡くなられるまで贈与税を払わなくて良い特例があります。
これを機会に、登記替えされることをお勧めします。
http://www.taxanser.nta.go.jp/4438.htm

>実際に農業を誰がしているのか、そんな細かいところまで税務署は…

農地に限らずどんな土地でも、土地がだれのものかは、税務署や市町村がすべて把握しています。

>扶養=介護が必要な人間と思っていたらしく、この20年間放置状態でした…

さすがに 20年分は無理ですが、5年前まではさかのぼって訂正ができます。
お父様が「更正の請求」を行えばよいことです。
修正申告ではありません。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

>農地をお父様に譲られても、お祖父さまが亡くなられるまで贈与税を払わなくて良い特例があります。これを機会に、登記替えされることをお勧めします。

贈与税がかからないのですか。父に話をし、出来るならやってもらいたいと思います。(私の家は手続きを面倒がる人たちの集まりですので、何でもかんでも放置状態です。)

国税庁のタックスアンサーで勉強してみます。

お礼日時:2007/05/29 16:50

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