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夫の扶養内でパートをしています。
コロナで私の収入が激減してしまったため、今年から在宅でメールレディを始めました。
パートの給料が減った分だけ稼ぎたいと思っていて、合わせて年間103万に抑える予定です。
そこで来年の確定申告と扶養について不安な点があります。

夫の扶養に入り続ける為には、パートの収入とメルレでの収入を合わせて103万以内に抑える必要がありますよね。そこから給与所得控除-55万円で合計所得金額が48万円を超えなければ問題ないんですよね?
これは、48万円超えなければメルレで稼いだ金額の方が多くなっても問題無いのでしょうか?

そしてメルレでの収入は雑所得にあたり20万円を超えると確定申告が必要ですが、この確定申告は私のパート先や主人に知られることはあるのでしょうか?住民税の申請もします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 給与所得には給与所得控除(最低55万円)、雑所得と事業所得については要件を満たせば家内労働者等の必要経費の特例(一律55万円)が、それぞれ適用されます。

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>夫の扶養に入り続ける為には、パートの収入とメルレでの収入を合わせて103万以内に抑える必要がありますよね。
そこから給与所得控除-55万円で合計所得金額が48万円を超えなければ問題ないんですよね?

 103万円以下は給与収入だけの場合です。
 お書きのとおり、夫の扶養(配偶者控除)になる基準は年間所得48万円以下です。

 計算式にしますと
 (給与収入-給与所得控除)+(メルレの収入-必要経費)≦48万円
です。

 ちなみに、年間所得48万円を越えても、95万円までは配偶者控除と同じ額の配偶者特別控除(38万円)の対象になります。

>これは、48万円超えなければメルレで稼いだ金額の方が多くなっても問題無いのでしょうか?

 上記の式で48万円以下でしたら、問題はありません。

>メルレでの収入は雑所得にあたり20万円を超えると確定申告が必要ですが、この確定申告は私のパート先や主人に知られることはあるのでしょうか?住民税の申請もします。

 無いです。
 あと、確定申告は住民税の申告を兼ねていますので、確定申告をされれば住民税の申告は不要です。

 ちなみに、「メルレの収入-必要経費」が20万円以下でしたら、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。ただし、その場合は住民税の申告が必要です。
 No.1の方も書かれていますが、メルレの収入に対する必要経費として「家内労働者等の必要経費の特例(一律55万円)」が適用されますので、メルレの収入は55万円までは所得に換算すると0円です。

〇家内労働者等の必要経費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
〇配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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>メルレでの収入は雑所得にあたり20万円を超えると確定申告が必要ですが、



いいえ。メールレディの収入が雑所得になるのは確かですが、20万円を超えると確定申告が必要、というのは思い違いです。

メールレディの報酬には、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。ですから、合わせて103万円以下なら、あなたの所得は48万円以下になりますから、確定申告する必要はありません。

また、あなたの所得が48万円以下なら、ご主人は38万円の配偶者控除を受けられますよ。
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