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所得税 内部通算の根拠条文について

内部通算ができることはどの条文に載っているのか教えて頂きたいです。(ネットで調べてみましたがそれっぽいものが見当たらず、、、)
それとも損益通算のように限定列挙されていないから各所得内での通算はできるという理解なのでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。



 所得税法の、それぞれの所得の条文に明示されています。
 少し、引用しますと…

(一時所得)
第三十四条
2 一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。

(雑所得)
第三十五条
2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額
二 その年中の雑所得(公的年金等に係るものを除く。)に係る総収入金額から必要経費を控除した金額

 いずれも、「総収入金額」から「その収入を得るために支出した金額の合計額」「必要経費」を控除するとあります。
 つまり、全ての収入を合計した額から、全ての支出(経費)を合計した額を控除するということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
最後の文章で理解が深まりました。

お礼日時:2021/10/17 10:06

内部通算という用語は法令上は見当たりませんが、国税庁のHPにありました。


「【照会要旨】
 次の場合の一時所得の金額の計算はどのようになりますか(一時所得内の内部通算は可能でしょうか。)。
保険A……解約返戻金 100万円 掛金 200万円 差引 △100万円
保険B……満期保険金 2,000万円 掛金 1,200万円 差引 800万円
【回答要旨】
 一時所得内の内部通算は可能であり、一時所得の金額の計算は次のようになります。
その年中の一時所得
に係る総収入金額 その収入を得るために
支出した金額の合計額 特別控除額
(100万円+2,000万円) - (200万円+1,200万円) - 50万円
=650万円……一時所得の金額
(注) 定期保険の保険期間が満了した場合のように収入金額(満期保険金等)のないものは内部通算できません。
【関係法令通達】
 所得税法第34条第2項、第3項、所得税法施行令第183条第2項」
 ここでは、同一所得区分内の通算という趣旨のようです。
 お見込みの通りでよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
内部通算という言葉は法律上の用語ではないんですね、非常によく分かりました。

お礼日時:2021/10/17 10:19

所得税法に「内部通算」などという言葉は載っていません。



あなたはどんな意味で「内部通算」と言っていますか。
具体的にどんなことを聞きたいのですか。
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