No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>課税される所得金額が算出された後でさらに上記の金額が引かれる…
そうではありません。
>(欄で言うと、青色申告特別控除額 44 )…
○44 は、どこにも足したり引いたりする指示がないでしょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>それとも別紙に青色申告特別控除額を算出してその金額が引かれると…
『青色申告決算書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
の最後で引き算します。
あっ、ここも○44 ですね。
ともかく、引き算した後の数字○45 を、申告書の ○1 欄に記入します。
46ですよね(汗)すみません。ズバリ教えていただきまして、とてもわかり易かったです。(恥ずかしながら無知で)『青色申告決算書』をまだ見た事がなかったのでじっくり見てみようと思いました。大変参考になりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
青色申告用決算書で不動産収入から減価償却費や税金、修理費など必要経費を差し引いた残りが不動産所得になりますが、この金額からさらに65万または10万を差し引くのです。
これは申告書の中ではなくて「決算書」のなかで65万また10万を差し引きます。
>申告用紙の後の方ですよね(欄で言うと、青色申告特別控除額(44)
申告書(B)では(44)ではなくて(46)ですね。この欄への記入は参考のために記入するのであって、ここへは記入してもしなくても、どちらでも良いのです。
申告書(B)の「所得金額」の項の(3)不動産の欄の数字が、すでに控除後の金額です。
>課税される所得金額が算出された後でさらに上記の金額が引かれるということなのですか
そうでがありません。65万、10万を控除後の金額が課税される所得金額になります。
申告書(B)では46でしたね。すみませんでした。つまり、課税される所得金額から青色申告特別控除額を引くのではなく、所得金額の算出時(という言葉が妥当かわかりませんが・・)、つまり白色でいう所の収支内訳書の段階で引くという考え方でよいということですよね?ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
> 課税される所得金額が算出された後でさらに上記の金額が引かれるということなのですか?
(質問の意図を把握できているか分かりませんが、恐らく)
そうです。
申告書の「青色申告特別控除額」欄の前でで、簿記レベルでの収支を計算し、そこから青色申告特別控除を引きます。
青色申告特別控除は実際に支払う経費ではないために、収支の段階では考慮しません。
> 青色申告特別控除額を算出
とありますが、青色申告特別控除は「算出」はしません。
65万円か10万円かは要件を満たしているかですし、記載する青色申告特別控除欄はたとえ簿記収支の方が少なくても65万と記載し、その下の欄が「0」になるだけです。
早々の回答ありがとうございました。勉強不足なもので質問がわかりづらかったと思いますが、参考になりました。また何かの時はよろしくお願い致します。
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