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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
chopenginです。
通常、給与所得だけの場合、年末調整が間違いなく行われていれば、確定申告する必要はありません。
toconatsuさんが確定申告をしようと思われた理由は不明ですが、
今回の場合は、絶対にするべきでしょう。
国税庁のHPのどこからはいっているのですか?
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ここの「確定申告書等作成コーナー」から作成すれば簡単ですよ。
電子申告は事前手続きが必要で今からでは間に合わないと思いますので、
「印刷して提出」されれば良いと思います。
確定申告書の給与のところをクリックすれば、源泉徴収表が出てきます。
そこに、支払金額(3,380,552円)と源泉徴収額(79,485円)
をインプットすれば、オッケーです。
源泉徴収表は自動的に計算されます。
この表と、手元の源泉徴収表とを見比べてください。
異なるところがあれば、年末調整されていない可能性大です。
ちなみに年末調整してもしなくても、確定申告はできます。
医療費がかかった、他に事業所得がある、住宅を買った、など、その他にも年末調整用の提出書類として間に合わないような所得の増減があってあたりまえですから。
度々無知な質問にご回答頂きましてありがとうございました。
大変助かりました。
違うところで作成しようとしていました。
これでうまくできそうです。
本当にありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
源泉徴収の事業形態にも因るのですが、(給与所得とか事業所得)
>支払金額:3,380,552円<で
>源泉徴収税額:79,485円<ならば、
少なくとも社会保険くらいはある給与所得形態と推測します。
まず、
>所得控除の額の合計金額:0円< の源泉徴収表はありえません。
支払金額から所得控除の額の合計額を差し引いたものを、「給与所得控除後の金額」といい、この額からさらに配偶者控除や社会保険控除や基礎控除などの控除金額を差し引いた「課税所得」から源泉徴収税額が決定されます。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。形態は給与所得です。(ちなみに私は既婚者女性です。)
源泉徴収のその他の情報ですが、社会保険料の金額が353303円、給与所得控除後の金額は0円です。
無知ですみませんが再度教えていただければと思います。よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
貴方の会社では年末調整をしていませんね。
通常、年末調整をすれば「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計」に0でない数字が記載されます。
>「給与所得の源泉徴収票の入力をすると、『所得控除の額の合計には38万円以上を入力してください』というエラーが出てしまいます。
「所得控除の額の合計」が0はありえません。
誰もが受けられる「基礎控除」38万円があるため、そのようなエラーが出ます。
源泉徴収票に「社会保険料の金額」は記載されていますか。
また、扶養家族はいますか。
一般の扶養家族は1人38万円です。
それに、社会保険料の金額、38万円(基礎控除)を足した金額が「所得控除の額の合計」になります。
また、生命保険料を払っていればその控除もあります。
10万円以上なら控除額は5万円です。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございました。ちなみに扶養家族はいません。社会保険料の金額は353303円でした。年末調整がされてないとのご指摘でしたがもう今からでは確定申告はムリなのでしょうか?たびたびすみませんが教えていただければと思います。よろしくお願いします。
補足日時:2009/03/11 08:11お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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