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31ページに、次の解説がありました。

※※※
(注)1  支払った旧生命保険料又は旧個人年金保険料の金額が6万円を超える場合には、③又は⑥の金額
よりも②又は⑤の金額の方が大きくなりますので、②又は⑤の金額が控除額となります。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
※※※

「計算式Ⅰに当てはめて計算した金額 (④)」=「40,000」になりました。
「計算式Ⅱに当てはめて計算した金額 (⑤)」=「50,000」になりました。

ということは、
「上記④及び⑤の金額の合計額(最高4万円)(⑥)」=「40,000」になります。

ところが上記解説によると、私の控除額は「50,000」になります。

増えるなら、なぜ「上記④及び⑤の金額の合計額(最高4万円)(⑥)」で、「(最高4万円)」となっているのですか??

A 回答 (1件)

表の中欄を読んでいないのですか?


旧個人年金保険料と新個人年金保険料両方で控除を受ける場合は4万円、旧個人年金保険料のみで控除を受ける場合は5万円ですね。
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この回答へのお礼

Thank you

早速のご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/17 14:51

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