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生命保険は今年の5月から加入しています。(保険料:2,385円/月)

国税庁のHPはこのように記載しています。
■【生命保険控除】:
年間の支払保険料の合計   控除額
2万5千円以下            支払金額 
2万5千円を超え5万円以下      支払金額÷2+1万2,500円
。。。。

ここからは質問:
「年間の支払」の意味がよく分かりませんが、例えば、
私は途中から(5月)加入していますが、この場合は、
実際支払した金額から計算されるのでしょか?2385×6ヶ月=\14,310 
(1)この場合は、
2万5千円以下     支払金額 
に当たりますので、\14,310は還付されますか?


(2)それとも今年1-5月未加入の分も仮に計算され、2385×12=28,620 
この場合は:
2万5千円を超え5万円以下   支払金額÷2+1万2,500円
に当たりますので、\26,810は還付されますでしょか?

A 回答 (3件)

年内に支払った金額なので支払っていない1~5月は計算には含めません。



ただ、年末までに支払う予定のものも含めますので、5月からだと8ヶ月になりませんか?(生命保険料控除証明書に12月までの支払見込額が記載されていませんか)

その場合、2385円×8ヶ月で19080円の控除になります。
この金額は還付される金額ではなく所得から控除できる金額です。
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この回答へのお礼

早速なご回答ありがとうございました。

還付される金額ではなく、控除できる金額ですね、ところで、控除金額というのは、「この分(19080円)の税金を掛かりません」のことですね?

まったく初心者ですので、単純な質問してすみません。

お礼日時:2008/11/25 15:36

そうです。


その分は課税されないということです。
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この回答へのお礼

分かりました。
分かりやすく説明して頂き、ありがとうございました!

お礼日時:2008/11/25 16:15

年間の支払額の件ですが、保険会社から年末調整の控除のために、年間の支払額のお知らせが必ず送ってくると思いますが…


我が社ではそのお知らせを添付する事が必須事項です。
自己申告だけでは本当か解りませんので。

その金額から控除額が算出できます。
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この回答へのお礼

分かりました、ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 17:31

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