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損益計算書の所得金額欄 45番の金額で、33番の差し引き金額が
10万以下の場合で、44番青色申告控除が10万だと記入欄45番は、マイナス表記になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

青色申告特別控除は、収入から経費を引いた金額か、もしくは10万円(45万、55万)が限度になります。



ですので、もし差し引きの金額が5万円であれば、青色申告特別控除額は5万円になり、45番の金額は0円になります。
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33番の金額が、「引当金・準備金」がなければ、そのまま43番に入りますよね。



そして44番の青色申告特別控除額は、お尋ねの場合ですと「最大で」10万ですので、43番の金額と同額の金額を入れてください。

よって、45番の金額は、ゼロと言うことになり、マイナスにはなりません。
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