
現在、出向という形になっているため2カ所から給料をもらっています。
Aからは基本給や住居手当等が支給され、
Bからは通勤手当、残業手当等が支給されています。
Aの方は、年末調整をしています。
確定申告をしないといけないんですが、
通勤手当には、たしか非課税分があると思うのですが、
申告書にはそれを書くような欄がないですよね?
非課税っていうのは、あくまで源泉徴収をする時にだけ
非課税ってことなんでしょうか?
確定申告の時には関係ないことなんでしょうか?
的はずれな質問になっているかもしれませんが、
どなたかおしえてください。
よろしくおねがいします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
基本的なことは、既に回答が出ていますので、私のはいわば「おまけ」です。
もしかするとBの源泉徴収票の支払金額の中に「通勤手当」が含まれて記載されているということでしょうか。
そうだとすると、その源泉徴収票が誤って作成されたものとして『訂正』されない限り、その含まれてしまった「通勤手当」は、課税されるべき収入金額とされてしまいます。
理由は、私もよく知りませんが、給与の源泉徴収票の支払金額から「通勤費相当額」を控除して申告する運動をしている某組合系の労働団体の申告が更正処分された話を聞いております。
参考URL:http://mentai.2ch.net/haken/kako/980/980775232.h …
回答ありがとうございました。
そうなんですよ、支払金額に非課税分も含まれた金額が記入されているんです。
毎月の税の計算の時には、非課税分として計算してくれてるんですけどね(笑)
14年から通勤手当の支払い方法が変わったので、係の人もわからなかったんだと思います。
明日教えてあげようと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
通勤手当というのは、本来、会社が定期券を買って渡すべきものを、お金を渡して自分で買っているような状況ですから、「経費」とおなじで、非課税(会社は経費で処理しているはず)。
実際に買った定期の代金が、B社から支払われる金額であれば、B社のほうで賃金と別計算してあるので申告の対象になりません。
基本的に2社からの給与であれば、確定申告をする必要があるので、両方の源泉徴収票をそろえて税務署にいけば、給与所得だけなら中学生でも計算できます。
サラリーマンの場合「経費」は会社に請求すべきものなので、申告で「経費」の計上は認められていません。
派遣などで「交通費込み」の場合は自腹、ということもあるようです。(本当は別に支給すべきものだけど、たとえば「県」が学校の非常勤講師の「通勤手当」を認めていなかったりするから、民間に徹底できないのも当然か・・。)
No.3
- 回答日時:
通勤手当てについては、月額10万円までは非課税ですが、会社では、この非課税の分については、交通費などで処理をして給与に含めてはいませんから、所得税の課税対象にはなっていません。
非課税の限度を超える場合だけ、給与として処理していますから、所得税の課税対象となっています。
従って、通勤手当てについては、個人で確定申告に際して処理する必要は有りません。
#2の回答の特定支出控除については、給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額を給与所得控除後の金額からさらに差し引ける特例ですから、滅多に該当しないと思います。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/main/G20 …
No.2
- 回答日時:
A社からの出向と言う形であれば、B社支給分も源泉徴収されているかどうか確認してください。
給与所得の源泉徴収票を年末調整のとき貰ったはずですが、その支払い金額が、(基本給+住宅手当)×12であれば、B社の支給分は申告していないので確定申告する必要があります。
あと、通勤手当ては、特定支出控除と言い、サラリーマンの所得税計算から控除されます。=非課税ですが、確定申告書には、(A表を使います)上段の収入金額等の給与欄に、AとBから支給された総収入を記載。
その下の所得金額の給与欄に通勤手当を除いた金額Bの支給額+Aから貰った源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の合算ガクを記入すればよいと思います。
詳しい事は、タックスアンサーのHPで……
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
電車通勤者の通勤手当
http://www.taxanser.nta.go.jp/2582.HTM
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.HTM
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